○廿日市市議会公印規程
昭和63年4月1日
議会訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、廿日市市議会の公印(以下「公印」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に厳重に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調、改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか公印の取扱いについては、廿日市市公印規程(昭和63年訓令第3号)の例による。
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 | 個数 |
廿日市市議会の印 | (1) | てん書 | 方24ミリメートル | 議会名をもつて発する文書等 | 1 |
廿日市市議会議長の印 | (2) | 古印体 | 方24ミリメートル | 議長名をもつて発する文書等 | 1 |
廿日市市議会副議長の印 | (3) | れい書 | 方24ミリメートル | 副議長名をもつて発する文書等 | 1 |
廿日市市議会委員長の印 | (4) | れい書 | 方21ミリメートル | 委員長名をもつて発する文書等 | 1 |
廿日市市議会事務局長の印 | (5) | れい書 | 方18ミリメートル | 事務局長名をもつて発する文書等 | 1 |
ひな形
(1) | (2) | (3) | |||
(4) | (5) |