○大野町及び宮島町の編入に伴う廿日市市税条例及び廿日市市都市計画税条例の適用の特例に関する条例
平成17年10月3日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、大野町及び宮島町の編入に伴い、旧大野町及び旧宮島町の区域における廿日市市税条例(昭和31年条例第29号。以下「市税条例」という。)及び廿日市市都市計画税条例(昭和42年条例第6号。以下「市都市計画税条例」という。)の適用について必要な特例を定めるものとする。
2 旧大野町の区域において編入日前に、現に旧工場等の立地促進に伴う固定資産税の課税の免除に関する条例(平成7年大野町条例第22号)第3条の規定の適用を受けている投下固定資産に係る課税の免除については、同条例の例による。
3 平成22年度までの各年度分に限り、旧宮島町の区域において旧過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年宮島町条例第14号)第2条の規定の適用を受ける固定資産税については、同条例の例による。
4 平成18年度分から平成22年度分までの旧大野町の区域に係る都市計画税の税率については、市都市計画税条例第3条及び附則第15項の規定にかかわらず、100分の0.1とする。
(一部改正〔平成18年条例25号・22年12号〕)
(原動機付自転車等の標識)
第3条 編入日前において旧大野町税条例又は旧宮島町税条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市税条例の規定により交付を受けたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第4条 編入日前にした旧大野町税条例又は旧宮島町税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧大野町税条例又は旧宮島町税条例の例による。
附則
この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。