○廿日市市表彰条例施行規則
昭和63年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市表彰条例(昭和63年条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 条例第2条に規定する表彰の種類は、特別功労表彰、功労表彰及び善行表彰の3種類とする。
(表彰の基準)
第3条 特別功労表彰する者又は功労表彰する者のうち、条例第2条第5号に該当するものは、おおむね次に掲げる者で市長が適当と認めるものとする。
(1) 特別功労表彰する者
ア 市長又は市議会議長として満8年以上その職にあつた者
イ 市議会議員、副市長又は教育長として満12年以上その職にあつた者
ウ 市の教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員若しくは学識経験を有する者のうちから選任された監査委員(以下「各種委員」という。)として満16年以上その職にあつた者で、かつ、満4年以上各種委員の委員長、会長若しくは代表の職にあつたもの又は消防団長として満16年以上その職にあつた者
(2) 功労表彰する者
ア 市長又は市議会議長として満4年以上その職にあつた者
イ 市議会議員、副市長又は教育長として満8年以上その職にあつた者
ウ 各種委員又は消防団長として満12年以上その職にあつた者
エ その他多年にわたり公務を助力した者
(一部改正〔平成17年規則14号・19年14号〕)
(在職年数の計算)
第4条 前条に規定する在職年数は、退職した後再び元の職に就職したときは前後の年数を合算し、再び他の職に就職したときは前後の年数を通算する。
3 前2項の規定により計算した在職年数に6月以上1年未満の端数があるときは、1年とする。
(表彰の方法)
第5条 条例第5条に規定するものに添えて、特別功労表彰には特別功労章を、功労表彰には功労章を贈呈する。
2 前項の表彰は、退職したとき又は市長が必要と認めたときに表彰するものとする。
(特別功労の被表彰者に対する待遇)
第6条 廿日市市の挙行する各種の儀式に特別功労の被表彰者を招待する。
(一部改正〔平成17年規則14号〕)
(表彰審査委員会)
第9条 条例第4条に規定する廿日市市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次のとおりとする。
(1) 市長の委嘱する市議会議員 3人
(2) 市長の委嘱する有識者 3人
(3) 市長の任命する職員 3人
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するまで在任するものとする。
2 補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によつて定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
第12条 市長は、条例第2条に該当する者があると認めるときは、関係書類を添えて委員会に審査を請求するものとする。
第13条 委員長は、前条の請求を受けたときは、速やかに委員会を開き、表彰の適否を審査してその結果を市長に報告しなければならない。
第14条 委員会は、委員の2分の1以上で、かつ、第9条各号に規定する委員がそれぞれ1人以上出席しなければ議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、緊急の必要により委員会を開催する暇がないときは、持ち回り等の方法により、各委員の表決を求めることができる。
第15条 委員会の庶務は、総務部秘書室において処理する。
(一部改正〔平成2年規則9号・11年5号・15年38号・18年29号・21年13号・令和4年41号〕)
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 廿日市町表彰条例施行規則(昭和35年規則第4号)は、廃止する。
3 在職年数の算定に当たつては、この規則に定める職に相応する旧廿日市町における職は、この規則に定める職とみなす。
(追加〔平成15年規則1号〕)
(追加〔平成17年規則40号〕)
附則(平成2年4月1日規則第9号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成15年4月1日規則第38号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月20日規則第40号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成19年3月31日までに助役又は収入役として在職した期間がある者に対するこの規則による改正後の廿日市市表彰条例施行規則第3条、第4条、別表第1並びに附則第4項及び第5項の規定の適用については、同規則第3条中「副市長」とあるのは「副市長、助役、収入役」と、別表第1中「副市長」とあるのは、「副市長・助役・収入役」とする。
附則(平成21年4月1日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔平成17年規則14号・19年14号〕)
公職名 | 基準年数 | 換算率 | |||
特別功労表彰 | 功労表彰 | ||||
市長・議長 | 8年 | 4年 | 1 | 12/8 | 16/8 |
議員・副市長・教育長 | 12年 | 8年 | 8/12 | 1 | 16/12 |
各種委員・消防団長 | 16年 | 12年 | 8/16 | 12/16 | 1 |
一般職 | 5/16 | 5/16 | 5/16 |
備考 表彰対象となる最終公職の年数に、他の公職年数を加算する場合の年数は、他の公職年数に該当する換算率を乗じて得た年数とする。
別表第2(第7条関係)
表彰の種類 | 金品の額 |
特別功労表彰 | 50,000円以下 |
功労表彰 | 25,000円以下 |
善行表彰 | 10,000円以下 |