○廿日市市表彰条例

昭和63年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて市政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて市の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。

(1) 本市公益事業について功績顕著な者

(2) 産業、文化その他の分野において、本市の発展に寄与した者

(3) 市民で衆人の模範となる善行をなしたと認められる者

(4) 価格100万円以上の金品を本市に寄附した者

(5) 前各号のほか、市政に関し功労があつた者

(一部改正〔平成17年条例23号〕)

(団体)

第3条 前条の規定は、功労があると認められる団体に対して、これを準用する。

(表彰審査委員会)

第4条 表彰の適否を審査するため、廿日市市表彰審査委員会を置く。

(表彰)

第5条 表彰は、市長が表彰状又は感謝状を贈つてこれを行い、副賞として、金品を贈呈することができる。

(取消し)

第6条 表彰状を付与された者が、著しく名誉を汚したときは、表彰を取り消すことがある。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 表彰を受ける者が死亡したときは、その表彰状又は感謝状及び副賞は、その遺族に交付する。

2 前項の規定により表彰状又は感謝状及び副賞の交付を受ける遺族の順位は、職員の給与の支給に関する規則(昭和31年規則第5号)第5条に定める遺族の支給順位の例による。

(公告)

第8条 表彰は、その氏名(又は団体名)及び事績を市の広報に登載その他の方法で公告する。

(被表彰者名簿)

第9条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、これを被表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 廿日市町表彰条例(昭和35年条例第20号)は、廃止する。

3 佐伯町及び吉和村の編入の日前に、旧佐伯町表彰条例(昭和35年佐伯町条例第7号)又は旧吉和村表彰条例(昭和50年吉和村条例第17号)の規定により表彰されたものについては、この条例の規定により表彰されたものとみなす。

(追加〔平成15年条例10号〕)

4 大野町及び宮島町の編入の日前に、旧大野町表彰条例(昭和57年大野町条例第21号)又は旧宮島町表彰条例(昭和48年宮島町条例第40号)の規定により表彰されたものについては、この条例の規定により表彰されたものとみなす。

(追加〔平成17年条例23号〕)

(平成15年2月18日条例第10号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第23号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

廿日市市表彰条例

昭和63年4月1日 条例第2号

(平成17年11月3日施行)