廿日市市手話言語の普及及び多様なコミュニケーション手段 の利用促進によるやさしいまちづくり条例  全ての市民が安心して豊かに暮らすためには、相手の想いや考えを理解し、相互に人格と個性を尊重し合い、情報の取得により自ら意思決定できることが大切である。  障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語として位置付けられ、全ての障がいのある人に、可能な限り、手話を含む言語その他の手段についての選択の機会が確保されることなどを旨として、全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が図られなければならないとされた。 手話は言語  かつて、手話は言語として認められず、また、ろう者への教育においても口話法が推進されるなど、手話を習得し使用することに多くの制約があった。その中にあって手話は、ろう者が物事を考え、意思疎通を図るために守り受け継いできた生きた言語であり、手指や体の動き・表情などを使い、視覚的に表現する独自の体系と文法を持つ非音声言語として認識を深める必要がある。  また、生活の様々な場面において、手話が使える環境を確保し、ろう者が多くの情報を取得することで、誰もが自分の言語で自分らしく生き、その個性を十分に発揮し、地域社会においてもより暮らしやすく、様々な場面で活躍することが可能となるよう、広く「手話が言語である」ことを普及する必要がある。 多様なコミュニケーション手段の確保  障がいのある人は、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の確保が不十分な中、情報の取得や相互理解の難しさ、そのことから生じる誤解や偏見による生きづらさを抱えている。  このため、障がいのある人がその特性に応じて必要となるコミュニケーション手段が異なることを広く周知し、また、自らが判断し意思決定するためにも、必要なコミュニケーション手段が選択できる環境を整える必要がある。  このような状況においては、全ての市民が、手話が言語であること及び障がいのある人など意思疎通が困難な人の想いや考えを理解し、相互に人格と個性を尊重し合うために、多様なコミュニケーション手段が必要であることの認識を共有することが大切である。  ここに廿日市市は、コミュニケーションが円滑に行われるまちづくりを進めることとし、全ての市民が安心して豊かに暮らすことができ、また、本市を訪れる多様な人々も再び訪れたいと思うような「ひとりひとりが笑顔になるやさしいまちはつかいち」の実現に向け、この条例を制定する。  (目的) 第1条 この条例は、手話が言語であることの普及及び多様なコミュニケーション手段の円滑な利用の促進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話を習得し、及び障がいのある人がその障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を選択しやすい環境を整備するための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全ての市民が相互に理解し人格と個性を尊重し、安心して豊かに暮らすことができるまちづくりを実現することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難治性疾患、高次脳機能障がいその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。 (2) 社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (3) コミュニケーション手段 手話、要約筆記、点字、触覚を使った意思疎通、筆談、代筆、平易な表現、音訳、代読、実物又は絵図の提示、意思疎通補助、代替的な手段としての情報及びコミュニケーション支援用具等をいう。 (4) コミュニケーション支援者 手話通訳、要約筆記、点訳、音訳、朗読、盲ろう者向け通訳及び介助その他の障がいのある人への伝達補助等を行う者をいう。 (5) 合理的配慮 障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないとき、当該障がいのある人の権利を侵害することのないよう個別の状況に応じて行う措置をいう。 (6) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。 (7) 事業者 市内において商業その他の事業を行う個人及び法人(国及び地方公共団体を除く。)をいう。  (基本理念) 第3条 手話が言語であることの普及及び多様なコミュニケーション手段の円滑な利用の促進は、全ての市民が、相互の理解及び人格と個性を尊重することを基本として行われなければならない。  (市の責務) 第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話が言語であることの普及並びに多様なコミュニケーション手段の円滑な利用の促進及びそのために事業者が行う合理的配慮の提供への支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。  (市民の役割) 第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、安心して豊かに暮らすことができるまちづくりの実現に協力するよう努めるものとする。  (事業者の役割) 第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力するよう努めるとともに、コミュニケーション支援者と連携し、障がいのある人がコミュニケーション手段を円滑に利用するための合理的配慮の提供に努めるものとする。  (訪問者等への対応) 第7条 市、市民及び事業者は、本市を訪問し、又は本市に滞在する障がいのある人が、情報を取得し、及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を選択しやすい環境づくりに努めるものとする。  (施策の総合的かつ計画的な推進等) 第8条 市は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づき策定する計画において、次に掲げる施策について定め、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。 (1) 手話が言語であることの普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に対する理解を推進するための施策 (2) 全ての市民が可能な限り意思疎通の手段としてコミュニケーション手段を選択することができること及びコミュニケーション手段による意思疎通や情報取得を円滑に行うことができることのための環境整備並びに事業者が行う合理的配慮の提供への支援に係る施策 2 市は、前項各号に規定する施策を推進するための方針を策定するものとする。 3 市は、施策の実施状況の点検及び見直しを行うものとし、当該点検及び見直しに当たっては、関係者等から意見聴取を行うものとする。  (周知及び普及) 第9条 市は、市民及び事業者が相互に理解し尊重するために、次の取組を行うものとする。 (1) 手話が言語であることの普及 (2) 障がいの特性への理解と必要なコミュニケーション手段についての周知  (学習機会の確保等) 第10条 市は、市民及び事業者が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の重要性に対する理解を深めるため、学校等関係機関と協力して講習会を実施し、学習機会の確保を図るものとする。 2 市は、障がいのある人が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を円滑に利用できるよう、コミュニケーション手段を習得する機会の確保を図るものとする。 3 市は、聴覚に障がいのある子どもが乳幼児期からその保護者等と共に手話を習得し、及び情報の交換等をするための機会の確保を図るものとする。  (人材の養成) 第11条 市は、障がいの特性に応じたコミュニケーション支援者が確保されるよう、養成その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  (情報の発信等) 第12条 市は、障がいのある人が市政に関する情報を取得しやすいよう、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用して情報を発信するよう努めるものとする。 2 市は、災害発生時等の非常時において、障がいの特性に応じた情報を発信するとともに、意思疎通への支援を行うよう努めるものとする。    附 則  この条例は、平成30年7月1日から施行する。