新型コロナウイルスに伴う固定資産税などの減額
中小事業者などが所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税などの減額措置
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が前年同期に比べて30パーセント以上減少した中小事業者などは、申告により、令和3年度の固定資産税・都市計画税の一部または全額が減額されます。
対象
次の要件を満たす中小事業者などが対象になります。
1.次のいずれかの中小事業者などであること。
(1)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
ただし、大企業の子会社など(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人など)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人などをいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(3)常時使用する従業員が1,000人以下の個人
2.令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3カ月の期間の事業収入が前年の同期間と比較して30パーセント以上減少していること。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営んでいないこと。
減額の対象
事業用家屋に対する固定資産税・都市計画税、償却資産に対する固定資産税(土地や住宅用家屋は減額となりません。)
減額の割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減額率 |
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30パーセント以上50パーセント未満減少 | 2分の1 |
50パーセント以上減少 | 全額 |
減額の適用手続き
廿日市市への申請前に、認定経営革新等支援機関などで申請者が減額条件を満たしているか確認してもらいます。
認定経営革新等支援機関など(商工会、税理士、公認会計士、弁護士など)の確認を受けている必要があります。
認定経営革新等支援機関に関しては、中小企業庁のホームページ「経営革新等支援機関認定一覧について」(外部リンク)を参照してください。 また、認定経営革新等支援機関のほか、認定を受けていない税理士や、租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項各号に規定される農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合なども、「認定経営革新等支援機関など」に含まれます。
1.ご自身が減額条件に合致していることを証明する書類(写し)をご用意ください。
認定経営革新等支援機関などへの提出書類 (すべての事業者からの提出が必要な書類) | |
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申告書 事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者などの誓約など | |
収入減を証する書類 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど | |
特例対象家屋の事業用割合を示す書類 青色申告決算書など |
+
場合によって提出が必要となる書類 |
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猶予の金額や期間などを確認できる書類 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合 |
認定経営革新等支援機関などが求める書類 |
2.申告書・特例対象資産一覧を取得してください。
3.上記1の証明書類をもとに申告書に必要事項を記載し、誓約事項を確認してください。
4.認定経営革新等支援機関などで、申告書に記載した内容の確認を受けてください。
上記1で準備した確認内容を証明する書類を提示し、申告書に確認印をもらってください。
(1)申告書
PDF様式 | Word様式 |
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申告書 (PDFファイル 78KB) | 申告書 (Wordファイル 17KB) |
※申告書記載例 (PDFファイル 119KB)
※申告書「業種名」については、日本産業分類中分類を記載してください。総務省日本産業分類より抜枠 (Excelファイル 12KB)
(2)特例対象家屋の事業用割合を示す書類
PDF様式 | Word様式 |
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特例対象資産一覧 (PDFファイル 35KB) | 特例対象資産一覧 (Wordファイル 12KB) |
詳しくは、中小企業庁のホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」(外部リンク)を参照してください。
上記で確認を受けた書類をもとに廿日市市役所総務部課税課家屋係へ申告してください。
1.受付期間
令和3年1月4日月曜日から令和3年2月1日月曜日まで
2.提出書類
- 申告書(確認済みのもの)および認定経営革新等支援機関等に提示した書類(写し)を添付してください。
- 償却資産分の特例適用には、別途令和3年度償却資産申告書の提出が必要です。
(新型コロナウイルスに伴う固定資産税などの減額の申告と併せて提出してください。)
3.提出先
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 廿日市市役所総務部課税課家屋係
※感染症予防のため、郵送での提出にご協力ください。
4.その他
- 認定経営革新等支援機関などの審査には時間がかかる可能性がありますので、お早めにお手続きをお願いします。
- 虚偽の申告をした場合は、地方税法附則第63条第4項または第5項の規定に基づき処罰されることがあります。
生産性向上特別措置法に係る課税標準の特例の拡充
認定された「先端設備等導入計画」に基づき取得した、一定の設備の固定資産税を、3年間ゼロにする特例です。
このたび、適用対象に事業用家屋および構築物を追加しています。
詳しくは中小企業庁のホームページ「生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います」(外部リンク)を参照してください。