チケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除
印刷用ページを表示する掲載日:2020年11月30日更新
イベントの中止などによるチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントに関して、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合は、その金額分を「寄附」とみなして市・県民税の寄附金税額控除を受けることができます。
- チケットを払い戻さず「寄附」することにより、 税優遇を受けられる制度(文化庁・スポーツ庁ホームページ) (PDFファイル 711KB)
- 対象イベントの考え方(文化庁・スポーツ庁ホームページ) (PDFファイル 97KB)
- チケットを払い戻さず寄附することをお考えの方へ(文化庁・スポーツ庁ホームページ) (PDFファイル 141KB)
対象となるイベント
広島県および廿日市市では、所得税の寄附金控除の対象となるイベントすべてを市・県民税の寄附金税額控除の対象としています。
※所得税で寄附金控除の対象となる文部科学大臣の指定を受けたイベントは、文化庁およびスポーツ庁のホームページでご確認ください(随時更新されています。)
- 文化庁ホームページ(外部リンク)
- スポーツ庁ホームページ(外部リンク)
対象となる課税年度
- 令和3年度(令和2年中に払戻しを放棄したチケット代金が対象)
- 令和4年度(令和3年中に払戻しを放棄したチケット代金が対象)
控除額
次の金額が、払戻しを放棄した年の翌年の市・県民税の所得割額から控除されます。
(対象チケット代金合計額※-2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)
※対象チケット代金合計額と他の寄附金の合計額が、総所得金額などの合計額の30パーセントを超える場合には、総所得金額などの合計額の30パーセントに相当する額とします
※年間合計20万円までのチケット代金分がこの制度の対象となります
※別途所得税も控除されます
手続きの流れ
- 払戻しを放棄するイベントが制度の対象となっているか、上記の文化庁またはスポーツ庁のホームページで確認します。
- 対象のイベントとなっている場合は、イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡します。
- 主催者から「払戻請求権放棄証明書」および「指定行事証明書の写し」の交付を受けます。
- 「払戻請求権放棄証明書」および「指定行事証明書の写し」を添付書類として、翌年2月中旬から3月中旬に確定申告を行います。なお、所得税額がない方など、市・県民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方は、市・県民税の申告書を提出してください。