(延長)臨時奨学金の貸付け(新型コロナウイルス)
印刷用ページを表示する掲載日:2020年8月1日更新
新型コロナウイルス感染症の影響に起因する経済的理由により、修学が困難となり緊急に学資が必要となる学生を対象にした、臨時奨学金の募集期間を延長します。
※他の奨学金を受けている学生も対象となります
令和2年度 廿日市市奨学生募集要項・申請書類
奨学生の資格
奨学金の貸し付けを受けることができる人は、次の要件を満たしている人になります。
- 保護者または本人が廿日市市に住所を有していること。
- 学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程および特別支援学校の高等部を含む)、高等専門学校、大学および専修学校(一般課程は除く)に在学していること。
- 学習意欲があること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響に起因する経済的理由により、修学が困難であると認められる者であること。
貸付利息
無利息
貸付金額
次のいずれかで希望する額を貸し付けます。(貸し付けは、一度限りです)
臨時奨学金の貸付金額 | ||
---|---|---|
12万円 | 24万円 | 36万円 |
返還期間
原則、在学中の学校を卒業した月の翌月から起算して6カ月を経過した後、10年以内に返還していただきます。
返還猶予
在学中の学校を卒業後、進学した場合は、進学先の学校を卒業するまで返還が猶予されます。
※その他特別な事情があり、返還猶予を望まれる人は、ご相談ください
受付期間
令和2年6月8日(月曜日)~令和3年1月29日(金曜日)