建築物省エネ法に基づく届け出
床面積が300平方メートル以上の住宅の用に供する建築物の新築または増改築を行う場合、建築物省エネ法により、建築主は、工事を着手する21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届け出が必要です。
※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)第19条第1項に基づく届け出は、令和3年4月1日以後に工事に着手されるものに適用されます。
届け出対象建築物
床面積が300平方メートル以上の建築物の新築または増改築が対象です。
対象建築行為 | 対象建築物 | |
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新築(特定建築行為を除く) | 新築する床面積の合計が300平方メートル以上 | |
増改築(特定建築行為を除く) | 増改築する床面積の合計が300平方メートル以上 | |
特定増改築(附則第3条) | 平成29年4月1日施行の際現に存する建築物の特定建築行為に該当する増改築で、増改築する非住宅部分の床面積の合計が、増改築後の非住宅部分の床面積の合計の2分の1以下 | |
適用基準 | 住宅 | 建築物エネルギー消費性能基準
|
届出をしたものとみなせる場合 | 建築物省エネ法第23条第1項に基づく特殊の構造または設備を用いる建築物の認定書の交付を受けた場合 | |
建築物省エネ法第30条第1項に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定通知書の交付を受けた場合(建築物全体の認定を受けた場合に限る。) | ||
都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項に基づく低炭素建築物新築など計画の認定通知書の交付を受けた場合(建築物全体の認定を受けた場合に限る。) | ||
届け出をせずに工事に着手した場合 | 50万円以下の罰金 | |
届け出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要がある場合 | 指示→命令(罰則) |
※基準適合義務の対象となる床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物の新築または増改築の場合は、建築物の省エネ基準適合義務および適合性判定のページをご覧ください。
建築物省エネ法関連情報
建築物エネルギー消費性能基準や届け出の概要、届け出の作成に関しては、以下のホームページをご覧ください。
- 国交省ホームページ 建築物省エネ法のページ(外部リンク)
一般財団法人建築環境・省エネルギー機構ホームページ(外部リンク)
- 国立研究開発法人建築研究所ホームページ(外部リンク)
- 住宅・建築物省エネルギー基準など算定・届出の総合サポートページ(外部リンク)
廿日市市が所管行政庁として定める事項
提出書類
A4判ファイルに綴ってください。
届け出および変更届け出
届出書
- 届出書(様式第22)(R3.1.1~)(Wordファイル 101KB)
- 変更届出書(様式第23)(R3.1.1~)(Wordファイル 28KB)
- 通知書(様式第24)(Wordファイル 41KB)
- 変更通知書(様式第25)(Wordファイル 42KB)
※様式は、国交省ホームページ 建築物省エネ法のページ(外部リンク)からもダウンロードできます。
委任状
決められた書式はありません。一般的な書式で結構です。
添付図書
提出する図書および図書に明示すべき事項は、廿日市市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する要綱第2条第1項第3号(別表)を参照してください。
各種計算書などの省略
次に掲げる図書を添付する場合は、各種計算書などの添付を省略することができます。
- 住宅の品質確保の促進などに関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写しおよび建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨を説明した図書
※一戸建ての住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱など性能など級4および一次エネルギー消費量など級4または級5に適合している場合に限る。 - 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書の写しおよび建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨を説明した図書
※建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。また、住宅にあっては、これに加えて、外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限る。
提出部数
2部(正、副)
届け出期日
工事着手予定日の21日前
省エネ法に基づく届け出、定期報告の廃止
- 省エネ法に基づく修繕、模様え、設備の設置、設備の改修の際の省エネ計画の届け出は、省エネ法の改正に伴い、平成29年3月31日をもって廃止されました。
- 省エネ法に基づく定期報告書の提出に関しても、平成29年3月31日をもって廃止されました。
※現行省エネ法の様式は、国交省ホームページ エネルギーの使用の合理化などに関する法律(住宅・建築物関係)のページ(外部リンク)からもダウンロードできます。
届け出窓口
廿日市市役所 建設部 建築指導課 建築審査係
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
電話:0829-30-9195 ファクス:0829-31-0999
※上記の窓口へ直接提出してください。(郵送でも受け付けます)