開発行為および宅地造成の手続き・基準など
開発許可
開発許可制度は、都市計画法で計画的かつ段階的に市街化を図ることを目的とした市街化区域および市街化調整区域の制度を担保するものとして創設された制度です。
無秩序な市街化を防止するとともに、土地利用に必要な公共施設の整備など良質な宅地水準を確保するため、一定規模以上の開発行為を行う場合には開発行為の許可が必要です。
なお、開発行為とは、主として、建築物の建築または特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
許可が必要な開発行為の規模
区域 | 対象地域 | 建築または建設するもの | 第2種特定工作物 | |
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建築物 | 第1種特定工作物 | |||
市街化区域 | 広島圏都市計画区域 (旧廿日市市域の一部・旧大野町域の一部) | 開発区域の面積が1,000平方メートル以上 | 開発区域の面積が10,000平方メートル以上 | |
市街化調整区域 | 広島圏都市計画区域 (旧廿日市市域の一部・旧大野町域の一部) | 面積による除外規定なし | 開発区域の面積が10,000平方メートル以上 | |
非線引き都市計画区域 | 佐伯都市計画区域・宮島都市計画区域 (旧佐伯町域の一部・旧宮島町域) | 開発区域の面積が3,000平方メートル以上 | 開発区域の面積が10,000平方メートル以上 | |
都市計画区域外 | 上の都市計画区域以外の地域 | 開発区域の面積が10,000平方メートル以上 | 開発区域の面積が10,000平方メートル以上 |
申請の手続き
宅地造成工事許可
宅地造成に伴う崖崩れ、または土砂の流出による災害を防止するため、宅地造成工事規制区域内で行われる次の宅地造成工事は許可が必要です。
- 切土であって、当該切土をした部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
- 盛土であって、当該盛土をした部分に高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
- 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ、当該切土および盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの
- 上のいずれにも該当しない切土または盛土であって、当該切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
「がけ」は、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
申請の手続き
都市計画法関係
- 廿日市市都市計画法施行細則 (PDFファイル 438KB)
- 都市計画法に基づく開発行為などの許可の基準に関する条例(令和4年4月1日更新) (PDFファイル 80KB)
- 都市計画法に基づく開発行為などの許可の基準に関する条例施行規則 (PDFファイル 68KB)
- 廿日市市広島県開発審査会提案基準集(令和3年11月27日更新) (PDFファイル 226KB)
- 都市計画法(開発許可制度)に基づく処分の審査基準(令和4年4月1日改正) (PDFファイル 2.44MB)
- 廿日市市開発登録簿閲覧規程 (PDFファイル 72KB)
- 開発行為などの許可の技術的基準 (PDFファイル 4.39MB)
宅地造成など規制法関係
開発事業の事前協議関係
- 廿日市市開発指導要綱 (PDFファイル 514KB)
- 開発事業に伴う公共施設など整備基準(令和2年4月1日更新) (PDFファイル 1.68MB)
- 廿日市市事前協議書閲覧規程 (PDFファイル 54KB)
事前相談
宅地の開発行為や土地の造成、市街化調整区域内で建築などを行う場合は、許可の要否や許可基準の適用などに関して事前に相談してください。
詳しくは、埋蔵文化財有無の事前確認協議のページもご覧ください。
関係様式
土砂災害防止法に関する調整
土砂災害警戒区域および特別警戒区域(以下、「土砂災害警戒区域など」という)の指定状況や土砂災害防止法の詳細は、土砂災害ポータルひろしま(外部リンク)で確認することができます。
しかし、現在土砂災害警戒区域などがかかっていない土地が、将来、周辺のがけなどを調査した結果、土砂災害警戒区域などにかかる可能性があります。
開発行為、宅地造成、建築行為を行う予定のある人は、周辺のがけなどが基礎調査されているのか、また、基礎調査されていない場合には、将来基礎調査した結果、土砂災害警戒区域などにかかる可能性があるのか、広島県土砂法指定担当課に問い合わせてください。
土砂災害警戒区域などの解除
土砂災害特別警戒区域が指定されている土地で、土砂災害特別警戒区域を解除するためには、土砂災害防止法の解除の基準にあった工事を行う必要があります。
解除の基準にあった工事に関しては、特定開発許可申請の手引(外部リンク)や計算シート(外部リンク)を参考に対策工事を計画してください。
特定開発行為に該当する場合は、特定開発行為の許可を得なければいけません。
また特定開発行為に該当しない場合は、広島県土砂法指定担当課と協議を行い解除の基準にあっているか確認を受けてください。
開発行為または宅地造成後の地形により将来土砂災害警戒区域などに指定される場合
開発行為の許可または宅地造成の許可を受けて造成された土地であっても、法の趣旨の違いから土砂災害警戒区域などに指定されることがあります。
斜面の傾斜30度以上かつ、がけの高さ5メートル以上の場合など、土砂災害警戒区域などの指定要件に該当する造成計画に関しては、あらかじめ広島県土砂法指定担当課と協議を行い、指定要件に該当しない計画となるよう努めてください。
なお、土砂災害警戒区域などの指定要件に関しては、基礎調査マニュアル(案)(外部リンク)を確認してください。