国民健康保険の被保険者資格証明書の取り扱い
印刷用ページを表示する掲載日:2020年3月25日更新
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来で受診を行うことになります。
国民健康保険の被保険者資格証明書の方が帰国者・接触者外来を受診を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証とみなして取り扱われます。この取り扱いは、令和2年3月診療分から適用されますので、受診の際には資格証明書を提示してください。
※その他の診療は、これまでどおり一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので注意してください