幼稚園保育料の助成(私立幼稚園就園奨励費補助金)
廿日市市は、幼稚園教育の振興を図り、保護者の経済的な負担を軽減するため、各私立幼稚園を通じて、保育料・入園料に対する助成を行っています。
対象世帯
次のすべての要件を満たす世帯が対象です。
- 廿日市市に住民登録をしている世帯
- 私立幼稚園に3歳児~5歳児(平成30年4月1日現在)を通園させている世帯、または申請年度中に満3歳になる幼児を途中入園させた世帯
※私立幼稚園の認可を受けていない幼児施設などは、対象となりません。 - 申請年度の市民税所得割額が市が定める額以下の世帯
詳しくは、次の資料をご覧ください。
※「市民税所得割額」とは、租税特別措置法による税額控除の適用前の額です。
例えば、住宅借入金など特別税額控除(住宅ローン控除)を受けている人であれば、「市民税所得割額+市民税住宅借入金など特別税額控除」の合算額のことです。
手続きの方法
「保育料など減免措置に関する調書」に必要事項を記入・押印(ゴム製印は不可)の上、必要書類(平成30年1月1日以前から廿日市市に住民登録のある世帯は、必要ありません。)を添付して、通園している幼稚園へ提出してください。
申請調書などは、毎年6月ごろに、各私立幼稚園を通じて保護者へ配布しています。
廿日市市外の幼稚園へ通園している人は、速やかに幼稚園へ連絡してください。
添付書類
該当世帯 | 添付書類 |
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平成30年1月1日以前から廿日市市に住所(住民登録)のある世帯 | 添付書類は必要ありません。 |
【平成30年1月1日現在】
| 平成30年1月1日に住んでいた住所地の市区町村が発行した、平成30年度市区町村民税課税証明書 |
【平成29年中(1~12月)】
| 平成29年中の総収入がわかる書類(例:平成29年中の給与明細、会社などからの給与支払証明など) |
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 生活保護受給証明書 |
児童扶養手当を受給している世帯 | 児童扶養手当証書の写しを添付してください。 |
身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が同一世帯に属する場合 | 各手帳の写しを添付してください。 |
※1添付書類の提出がないことなどにより、申請者世帯の市区町村民税課税額が確認できない場合は、補助を受けることができません。
※2幼稚園へ書類を提出する際に、 添付書類は、封筒に入れて提出することもできます。
※3源泉徴収票を添付書類とすることはできません。(市民税所得割額が確認できないため。)
認定・通知
該当者の認定は廿日市市長が行い、認定結果は11月上旬(予定)に幼稚園へ通知します。
認定結果に関して、保護者の人への連絡は通園している幼稚園から行います。
1月中に連絡がない場合は、通園している幼稚園に確認してください。