集中対策の終了および広島県の対処方針への協力のお願い
新型コロナウイルスの感染状況に関して、皆さんのご協力により、全県および広島市における各種指標が警戒基準値を下回り、安定的にステージ1の状態となることが見込まれるため、令和3年2月21日(日曜日)をもって「集中対策」を終了します。
令和3年2月22日(月曜日)からは、新たに広島県が改正した「広島県の対処方針(令和3年2月17日改正)(外部リンク)」に基づき、継続的に感染予防および感染拡大防止に取り組んでいただきますよう、引き続きご協力をお願いします。
市民の皆さんへのお願い
市民の皆さんは、次の対策へのご協力をお願いします。
1 基本的な感染防止の徹底
- よく食べ・よく眠り・よく運動(体を動かす)など、健康を維持し、予防接種や各種健診、その他、必要な通院は躊躇しない。
- 「3つの密」の徹底的な回避、体調管理、マスク着用、手洗い・咳エチケット、人と人との距離確保などを徹底し、十分な換気や適度な保湿を行う。
- 在宅勤務、時差出勤、自転車・徒歩通勤などにより、通勤時の人との接触を減らす。
- 寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント(外部リンク)
- 家庭でできる感染対策
- 家庭内における感染防止の実践例(外部リンク)
「風邪かな?」と感じたら
発熱などの症状がある場合は、外出を控え、かかりつけ医や積極ガードダイヤル(受診・相談センター)(外部リンク) 082-513-2567 に連絡し、身近な診療所などで受診する(イベントへの参加や他の都道府県との往来を行わない。)。
2 積極ガードによる感染防止
- 飲食店などを利用する場合は、「広島積極ガード店(外部リンク)」、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店(外部リンク)」、アクリル板やビニールカーテンなどの物理的な対策などが導入されている店舗などを利用する。
- 「広島コロナお知らせQR(外部リンク)」、接触確認アプリなどを積極的に活用する。
- これまで国内でクラスターが発生している施設で、下記「事業者の皆さんへのお願い 5」に基づく感染防止対策が実施されていない場合は、利用を控える。
- 飲食店などにおいて大声で話したり、カラオケ、イベント、スポーツ観戦などで大声を出したりすることは控える。
- 参加者およびその連絡先が把握できない状態での大人数での会食や飲み会は避ける。
- 飲酒を伴う会食は「少人数・短時間で」、「なるべく普段一緒にいる人と」、「深酒・はしご酒などは控え、適度な酒量で」。
- 感染リスクが高まる「5つの場面」(外部リンク)が具体的にどこにあるのか考え、注意力の低下や気の緩みなどによる感染リスクに注意する。
3 季節の行事などでの注意点
- 入学式や花見、歓送迎会などの季節の行事は、それぞれ以下に掲げる点に注意する。
- 2 季節の行事等における注意点(外部リンク)
4 他地域との往来、イベントなどでの感染防止
- 移動先の感染状況や都道府県が出す情報などを確認して、当該都道府県内のリスクが高い地域との往来や施設の利用は控える。とりわけ、当該都道府県が使用を制限している施設の利用は慎む。
- 緊急事態措置などが実施されている地域との往来は、最大限、自粛する。都道府県が住民に対して不要不急の外出自粛を要請している地域または直近7日間の10万人当たり新規陽性者数が15人以上となっている地域との往来は、改めてその必要性を十分に検討し、慎重に判断する。
- 屋内外を問わず、密集状態などが発生するおそれのあるイベントなどに参加しない。
- 感染拡大地域(広島県ホームページ)(外部リンク)
5 積極的疫学調査への協力
感染例が発生した場合は、まん延を防止する観点から、保健所が実施する積極的疫学調査に協力する。
6 誹謗中傷・差別の禁止
新型コロナウイルス感染症の罹患は誰にでも生じ得るものであり、誤った情報や不確かな情報に惑わされ、人権侵害につながることがないよう冷静に行動するとともに、感染者およびその家族、医療福祉関係者、外国人などに対して、絶対に誹謗・中傷・差別しない。
事業者の皆さんへのお願い
事業者の皆さんは、次の対策へのご協力をお願いします。
1 基本的な感染防止対策
- 「3つの密」の回避、発熱者などの事業所への入場防止や、飛沫感染・接触感染防止、人との距離の確保など、各職場にあった感染症防止対策を徹底する。
- 飲食関連事業者などは、ガイドラインなどに基づき、各店舗の実情に合った適切な感染防止対策を徹底する。
- Web会議、テレワークの積極的な活用など出勤者数の削減に取り組む。出勤した場合にも、座席間の距離をとることや従業員の執務オフィスの分散などを促す。
- 出勤する従業員に対して、時差出勤、自転車・徒歩などによる出勤を促す。
- 従業員が体調不良を訴えた場合、休暇の取得と速やかな医療機関への受診を促す。
2 積極ガードによる感染防止
- 飲食関連事業者などは、感染防止対策を徹底した「広島積極ガード店(外部リンク)」、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店(外部リンク)」として宣言する。
- 「広島コロナお知らせQR(外部リンク)」や接触確認アプリを積極的に導入する。特に飲食店は、「広島コロナお知らせQR」のQRコードを設置して利用者の登録を促す。
- 従業員に対し、会食などで飲食店などを利用する場合は、「広島積極ガード店」、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」などの店舗を利用するよう促す。また、飲食店などにおいて大声で話したり、カラオケ、イベント、スポーツ観戦などで大声を出したりすることは控えるよう促す。
- 店舗や職場など、感染リスクが高まる「5つの場面」(外部リンク)が具体的にどこにあるのか考え、業種別ガイドラインを確実に実践するとともに、十分な換気や適度な保湿を行う。
3 他地域との往来、イベントなどでの感染防止
- 移動先の感染状況や都道府県が出す情報などを確認して、当該都道府県内のリスクが高い地域との往来や施設の利用は控える。とりわけ、当該都道府県が使用を制限している施設の利用は慎む。
- 緊急事態措置などが実施されている地域との往来は、最大限、自粛する。都道府県が住民に対して不要不急の外出自粛を要請している地域、直近7日間の10万人当たり新規陽性者数が15人以上となっている地域との往来は、改めてその必要性を十分に検討し、慎重に判断する。
- 本市の「イベント開催の基本方針」に該当するものを除き、屋内外を問わず、大勢の者が参集し、密集状態などが発生するおそれのあるイベントの開催を自粛する。
4 積極的疫学調査への協力
感染のおそれのある者を特定できない場合には、まん延を防止する観点から、施設名を自ら公表して利用者に検査や受診を呼びかけることなどに協力する。
5 飲食店における感染防止対策
- 3密の回避、発熱者などの事業所への入場防止や飛沫感染・接触感染防止など、上記「事業者の皆さんへのお願い1、2、3」の感染防止対策に取り組む。
- 施設の従業員などのマスク着用を徹底するとともに、来店者・来訪者にもマスク着用を依頼する。施設の従業員などの安全を確保するためにも、マスク着用を拒む者の入店などを拒否する。
- 飲食店などの施設の運営責任者は、次の感染防止対策を講じる(ここでいう飲食店には、接待を伴う飲食店(現行の風営法第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗)を含む。)。
飛沫感染予防対策
次のいずれかの対策を実施してください。
- 座席の3方をアクリル板やビニールカーテンなどのパーテーションで仕切るなど、隣席または向かい合う人との飛沫感染防止のための物理的な仕切りを設ける
- または、他者との間隔を必ず1メートル以上離す
- もしくは、マスク会食を全利用者に徹底させ、マスクを外した状態では会話を控えさせる
換気による感染予防対策(マイクロ飛沫対策)
密閉な状態を作らないために、換気扇やサーキュレーターの活用とともに窓を開けるなどの換気を徹底する。
利用者への感染防止対策の徹底
飲食店利用者の飛沫感染予防対策を徹底する。
6 飲食店の感染予防対策に対する財政支援
広島県による支援策を活用してください。
飲食店におけるパーテーション設置促進補助金(外部リンク)(詳細は広島県ホームページへ。)
- アクリル板などのパーテーションに限定した追加の支援制度
- 補助限度額:1店舗当たり上限10万円
飲食店における新型コロナウイルス感染症予防対策事業費補助金(外部リンク)(詳細は広島県ホームページへ。)
- アクリル板などの設置など飛沫感染予防対策などに対する支援制度
- 補助限度額:1店舗当たり上限10万円
イベントの開催、施設の使用
イベントの開催などに当たっては、次の点に留意してください。
1 イベントの開催条件
- 業界団体が策定した感染拡大防止ガイドラインや必要な感染防止対策の実施を前提に、参加人数(人数上限、収容率要件)を目安として、イベントを開催することができる(本市の「イベント開催の基本方針」のとおり。今後の感染状況などにより、取扱いを見直すことがある。)。
- 全国的な人の移動を伴うイベントまたはイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合には、事前相談書により、広島県に事前相談する。
- 当該イベントでクラスターが確認された場合には、防止対策の実施状況の報告を求める。
- 本市の「イベント開催の基本方針」に該当するものを除き、屋内外を問わず、大勢の者が参集し、密集状態などが発生するおそれのあるイベントの開催を自粛する。
2 施設の使用条件
- 施設の使用に当たっては、「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド(日本産業衛生学会)(外部リンク)」の周知・徹底や産業保健職の活用などに努める。
- これまでにクラスターが発生しているような施設は、業界団体が策定したガイドラインや県が策定した感染防止対策に加え、引き続き、次の取組への協力を要請する。
- 感染症患者が発生した場合に備え、施設利用者の利用状況および連絡先の把握・管理をする。
- 施設従事者および利用者から感染症患者が発生した場合には、保健所が実施する積極的疫学調査に協力する。
- 感染のおそれのある者を特定できない場合には、まん延を防止する観点から、施設名を自ら公表して、利用者に検査や受診を呼びかけることなどに協力する。