災害救助のために使用する車両の取り扱い
印刷用ページを表示する掲載日:2018年7月13日更新
平成30年7月豪雨に伴う災害ボランティア活動(あらかじめ被災市町村の災害ボランティアセンターなどによる確認を受けた活動に限ります)に使用する車両に対して、 「災害派遣など従事車両証明書」を交付します。
高速道路など有料道路を使用する際に本証明書を料金所に提出することにより、有料道路の通行料金の無料措置が講じられます。
1. 対象車両
災害ボランティア活動であって、被災した自治体などが要請、受入承諾したものに使用する車両
2. 申請に必要なもの
- 災害派遣など従事車両証明申請書 (Wordファイル 30KB)
- 広島県内の災害ボランティアセンターなどから災害ボランティアに従事する者であることの確認を受けた書類
問い合わせ先
- 廿日市市役所 危機管理課 危機管理係 電話:0829-30-9102 ファクス:0829-32-1059
- 佐伯支所 地域づくりグループ 電話:0829-72-1111 ファクス:0829-72-0415
- 吉和支所 地域づくりグループ 電話:0829-77-2112 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 地域づくりグループ 電話:0829-30-2005 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 地域づくりグループ 電話:0829-44-2000 ファクス:0829-44-2196