宮島水族館PFI事業 特定事業の選定
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下、「PFI法」という。)第6条の規定に基づき、廿日市市新宮島水族館(仮称)整備事業を特定事業として選定しましたので、同法第8条の規程に基づき、特定事業の客観的な評価の結果を次のとおり公表します。
平成20年5月20日
廿日市市長 眞野勝弘
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下、「PFI法」という。)第6条の規定に基づき、廿日市市新宮島水族館(仮称)整備事業を特定事業として選定しましたので、同法第8条の規程に基づき、特定事業の客観的な評価の結果を次のとおり公表します。
平成20年5月20日
廿日市市長 眞野勝弘