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【新型コロナ関連】セーフティネット保証5号の認定

ページID:0076329 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月20日更新

信用保証制度(セーフティネット保証5号)とは

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している業種を国(経済産業省)が指定し、当該業種に属する中小企業者が売上高などが減少しているものとして市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠(無担保での保証限度額8千万円、有担保と合わせた保証限度額2億8千万円)の保証が利用できる制度です。

 本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置

 対象

 イ:売上高等の減少によるもの【新型コロナウィルス感染症対策】 

 申込時点において、指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者。
 
 ※時限的な運用緩和として、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可とします。
 (例:4月の売上高実績+5月、6月の売上高見込み) 

 また、業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者についても、認定を実施することができるようになりました。

指定業種の変更

 セーフティネット保証5号の認定に係る指定業種が変更されました。
 詳しくは経産省ホームページ<外部リンク>を確認してください。

必要書類

  1. セーフティネット5号認定申請書 1通
  2. 売上高確認表
  3. 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る)
  4. 確定申告書の写し(個人の場合に限る)
    ※登記事項証明書に関しては、発行から3力月以内、インターネットで取得したものは不可

 ※必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります

手続の流れ

  1. 産業振興課へ認定申請書1通を提出する。
  2. 認定書を持って、金融機関へ保証付き融資を申し込む。

認定申請書の様式など

  各様式に対応した売上高確認表を認定申請書に統合しておりますので、それぞれを片面印刷でご利用ください。

  ※該当様式に関しては、「必要書類および様式の選び方」を参考にしてください

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