【新型コロナウイルス対策】 郵便による転出届出方法
印刷用ページを表示する掲載日:2020年3月13日更新
住民異動の繁忙期を迎えるにあたり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止などの観点から、あらためて郵便を利用した転出届の手続き方法をお知らせいたします。
つきましては、郵便を利用した転出届を積極的に活用していただきますようお願いします。
郵便での手続き
「転出証明書交付請求書」および申請に係る添付書類を市民課に郵送することにより、転出証明書を返送します。
新住所地への転入の届出は、返送された転出証明書を持参して行ってください。
また、郵送による廿日市市への届出は必要ですが、マイナンバーカードの交付を受けている人やマイナンバーカードの交付を受けていない他の世帯員がマイナンバーカードの交付を受けている人と併せて手続きする場合は、新住所地の市区町村の窓口にマイナンバーカードを持参することにより、転出証明書がなくても転入の届け出をすることができます。
詳しくは「郵便による住民票・戸籍などの証明書の交付サービス」のページをご覧いただくか、下記の問い合わせ先までご確認ください。
請求書などの様式は「郵便による転出届(転出証明書交付請求書) (PDFファイル 80KB)」を利用してください。
問い合わせ先
- 廿日市市役所 市民課 電話:0829-30-9134、0829-30-9135 ファクス:0829-32-8680
- 佐伯支所 市民福祉グループ 電話:0829-72-1114 ファクス:0829-72-1651
- 吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 市民窓口グループ 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉グループ 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196