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水道料金などの減免(新型コロナウイルス)

ページID:0061124 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月26日更新

廿日市市水道局では、新型コロナウイルス感染症による経済的影響から市民生活および経済活動を支援するため、水道料金の一部を減免します。

対象となる人

 廿日市市の水道を利用しているすべての給水契約者
 (6月検針時に開栓中の給水契約者)

申請手続きは不要です

 令和2年度第2期分(6月検針・7月請求分)の請求時に一律で減免を行いますので、お客様からの申請は必要ありません。

減免する料金

 令和2年度第2期分の基本料金とメーター使用料
 (超過料金および下水道使用料は減免対象外です。)

減免額

 減免の対象は令和2年4・5月使用分となります。減免額は次の表の通り、基本料金とメーター使用料を合計した額となります。
 転入などにより令和2年5月から水道の使用を開始した場合は、減免額がおおむね半額になります。

基本料金

(0~20立方メートル)

メーター使用料

(口径別)

減免額
減免額(2か月料金)の表

基本料金

2,563円

13mm 209円

 

 

2,772円
20mm 286円 2,849円
25mm 352円 2,915円
40mm 803円 3,366円
50mm 2,706円 5,269円
75mm 3,542円 6,105円
100mm 4,510円 7,073円
150mm 7,260円 9,823円
200mm 10,164円 12,727円
250mm 22,000円 24,563円

ご注意ください

不審な電話やメールなどにご注意ください

 水道料金減免に関して、廿日市市水道局や廿日市市役所から電話、メール、訪問などすることはありません。
 水道料金の減免に関する不審な電話やメールなどがあった場合は、水道局へ連絡してください。