初回接種(1・2回目接種)
初回接種(1・2回目接種)の概要
接種の期間
令和4年9月30日までの予定(接種費用:無料)
接種の対象
12歳以上の方
接種ワクチン
日本では、「ファイザー社」「武田/モデルナ社」「アストラゼネカ社(※1)」のワクチンが特例承認(※2)されています。
承認時には長期安定性に関する情報は限られているため、製造販売後も引き続き情報収集が行われています。
(※1)本市では、アストラゼネカ社のワクチンを使用していません。
(※2)特例承認とは
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第14条の3第1項の規定に基づき、
- 疾病のまん延防止などのために緊急の使用が必要
- 当該医薬品の使用以外に適切な方法がない
- 海外で販売などが認められている
という要件を満たす医薬品に対して、承認申請書類のうち臨床試験以外のものを承認後の提出としても良いなどとして、特例的な承認をする制度
ファイザー社ワクチン
接種間隔
標準として、1回目から3週間後(3週間後の同じ曜日)に2回目を接種することになっています。
一番早くて18日の間隔をあけて(19日後に)接種を受けることができますが、それより前には受けることができません。
接種できる間隔の上限が定められているわけではありません。標準の接種間隔を超えても、2回目の接種を受けることができますが、できるだけ早く受けるようにしてください。
なお、標準の接種間隔を超えた場合のデータは限られているものの、効果は期待できることから、世界保健機関(WHO)、アメリカ、欧州連合(EU)の一部の国では、3週間を超えた場合でも、1回目から6週間後までに接種することを目安として示していますので、こうした目安も参考になると考えられます。
武田/モデルナ社ワクチン
接種間隔
標準として、1回目から4週間後(4週間後の同じ曜日)に2回目を接種することになっています。
一番早くて20日の間隔をあけて(21日後に)接種を受けることができますが、それより前には受けることができません。
接種できる間隔の上限が定められているわけではありません。標準の接種間隔を超えても、2回目の接種を受けることができますが、できるだけ早く受けるようにしてください。
なお、標準の接種間隔を超えた場合のデータは限られているものの、効果は期待できることから、世界保健機関(WHO)、アメリカ、欧州連合(EU)の一部の国では、4週間を超えた場合でも、1回目から6週間後までに接種することを目安として示していますので、こうした目安も参考になると考えられます。
接種会場・日程
集団接種
市が設置する会場での接種です。
使用するワクチンは、「武田/モデルナ社製」です。
会場名 | 1回目接種日 | 2回目接種日 | 時間 |
---|---|---|---|
ゆめタウン廿日市 (2階市民ホール) | 【終了】2月11日(金曜日) | 【終了】3月11日(金曜日) | 18時30分~19時30分 |
【終了】2月12日(土曜日) | 【終了】3月12日(土曜日) | ||
【終了】2月25日(金曜日) | 【終了】3月25日(金曜日) | ||
【終了】2月26日(土曜日) | 【終了】3月26日(土曜日) | ||
【終了】3月26日(土曜日) | 【終了】4月23日(土曜日) | 17時30分~18時30分 | |
【終了】4月23日(土曜日) | 5月21日(土曜日) | 18時30分~19時30分 |
個別接種
病院など医療機関での接種です。
使用するワクチンは、「ファイザー社製」です。
※医療機関によって、接種の日程、人数、接種可能年齢が異なります。
住所地外接種
原則として、住民票所在地の市区町村の医療機関や接種会場で接種を受けていただきますが、やむを得ない事情で住所地での接種ができない方は、住所地以外で受けることができます。
住所地以外でワクチン接種を受けることができる方の例
- 入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
- 通所による介護サービス事業所などの利用者で、その事業所などで行われるワクチン接種を受ける方
- 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
- 副反応のリスクが高いなどのため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
- 市区町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける方
- 災害による被害にあった方
- 都道府県などの設置する大規模接種会場などで接種を受ける方(会場ごとの対象地域にお住まいの方に限ります)
- 職域接種でワクチン接種を受ける方
- お住まいが住民票所在地と異なる方
※1~8に該当する方は、住所地外接種の手続きは不要です。
「9.お住まいが住民票所在地と異なる方」は、住所地外接種の手続きが必要です。
手続きの詳細に関しては、「住所地外での接種」のページをご確認ください。
広域接種(広島県内)
広島県では、県内に住民票のある方であれば、住所地外接種の手続きをせずに、県内他市町の医療機関や接種会場で接種を受けることができます。詳しくは、広島県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
なお、廿日市市での広域接種の対象(廿日市市にお住まいでない方が廿日市市で接種を希望する場合)は個別接種のみです。(集団接種は対象外)
予約・接種の方法
予約と接種には接種券が必要です。
廿日市市に転入された方、または接種券を紛失された方などは、接種券(再)発行の手続をしてください。
集団接種の予約
コールセンターに電話またはウェブで予約をしてください。
廿日市市コールセンター
電話番号:0120-528-529(平日8時30分~17時)
※聴覚に障害のある方や、失語症の方、音声機能障害の方など、電話での相談が難しい方に対して、ファクスによる相談を受け付けています。
ウェブ予約サイト
個別接種の予約
コールセンターに電話をしてください。
※ウェブ予約は受け付けていません。
接種当日の持ち物
- 接種券
- 予診票
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 健康保険証(副反応などへの対応時に保険診療を行うことがあります)
- おくすり手帳(普段薬を飲んでいる方は、持っておくと安心です)
- (任意)母子健康手帳(妊婦の方)
注意事項
- 予診票はあらかじめ記入して医療機関や接種会場に持参してください。
- 接種前に自宅などで体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控えてください。予約をキャンセルする場合は、廿日市市コールセンターまたは医療機関への連絡をお願いします。
- ワクチン接種の際に速やかに肩を出せる服装でお越しいただくよう、ご配慮のほどお願いします。
その他
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種を受けるメリットのほうが、接種を受けないリスクを上回るため、接種をお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
ただし、12~15歳の場合は、原則、保護者の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種を受けることができません。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染予防の効果と副反応のリスク双方を理解した上で、自らの意志で接種を受けていただきます。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いします。
予防接種法上の「努力義務」とは
今回の予防接種は感染症の緊急のまん延防止の観点から実施するものであり、国民の皆さまにも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでもご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
感染予防対策継続のお願い
新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果が確認されていますが、その効果は100パーセントではありません。また、ウイルスの変異による影響もあります。
このため、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。具体的には、「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。
関連サイト
新型コロナワクチンの有効性や安全性など詳しい情報に関しては、次の関連サイトなどもご確認ください。
- 厚生労働省(外部リンク)
- 新型コロナワクチンQ&A(外部リンク)
コロナワクチンに関する気になる情報を、Q&A方式で解説しています。