消費税率改定による水道料金などの変更
印刷用ページを表示する掲載日:2019年11月13日更新
水道料金などの消費税の引き上げ分の改定を行います
令和元年10月1日から、消費税(地方消費税を含む)の税率が8パーセントから10パーセントに改定されます。
これに伴い、水道料金などに関して、消費税の引き上げ分の改定を行います。
なお、令和元年9月以前から継続して使用されている場合は、10月検針分の水道料金などに消費税法の経過措置(税率8パーセント)が適用されます。
※令和元年10月1日以降に使用を開始された場合は、原則どおり令和元年10月検針分から10パーセントの税率が適用されます
税率改定後(10パーセント)の水道料金
区分 | 使用水量 | 水道料金 |
---|---|---|
基本料金 | 0~20立方メートルまで | 2,563.00 円 |
超過料金 (1立方メートルにつき) | 21~30立方メートル | 169.40 円 |
31~40立方メートル | 209.00 円 | |
41~60立方メートル | 222.20 円 | |
61立方メートル~ | 228.80 円 |
税率改定後(10パーセント)の料金適用開始時期
令和元年9月以前から継続して使用している場合
令和元年12月検針・令和2年1月請求分(10月・11月使用分)から改定後料金(10パーセント)が適用されます。
※消費税法の経過措置により、令和元年10月検針・11月請求分(8・9月使用分)までは改定前料金(8パーセント)となります
※令和元年10月検針後の退去精算分は改定後料金(10パーセント)が適用されますのでご了承ください
令和元年10月以降に使用を開始する場合
経過措置の適用がないため、令和元年10月検針・11月請求分から税率10パーセントが適用されます。
※定例検針日以降の使用開始の場合、令和元年10月検針は行われないため、次回、令和元年12月検針・令和2年1月請求分(10・11月使用分)からの適用となります