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宮島でのドローンの取り扱い

2021年9月24日更新
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宮島でのドローンの取り扱い

 文化庁によると、宮島のような文化財が集中する地域は実質飛行ができないこととなっています。

 宮島でのドローン飛行に関して、各地点の問い合わせ先などを記載します。

 

撮影場所

嚴島神社(本殿・境内社・境外摂末社)、大鳥居上空

 敷地内での撮影は禁止されています。
 また、敷地外でも祭事などで人口密集時は航空法上、飛行は禁止されます。

 撮影した映像・画像の商用利用は認められていません。
 個人の記念撮影以外の目的で撮影し利用する場合は、事前に嚴島神社へ確認していただく必要があります。

 問い合わせ先

 嚴島神社 社務所

 電話:0829-44-2020

 

弥山

 弥山は広島県が管理しており、基本的に飛行を許可していません。

問い合わせ先

 広島県西部農林水産事務所

 電話:082-513-5452

 

弥山山頂のお堂

 弥山本堂、不消霊火堂などは、大聖院が管理しています。

問い合わせ先

 大聖院

 電話:0829-44-0111

 ※御山神社は嚴島神社の摂社です。

 

表参道商店街などの市街地

 各店舗・施設の管理者から許可を取り、ドローンの飛行に関する法令に従い飛行してください。

 

宮島桟橋前広場

 廿日市市が管理しており、飛行を許可していません。

問い合わせ先

 廿日市市宮島支所環境産業係

 電話:0829-44-2003

 

宮島周辺の海上(嚴島神社の境内地を除く)

 海上保安庁が管理しており、手続き不要で飛行が可能ですが、ドローンが海に落ちたときは責任をもって回収してください。
 ドローンを飛ばすときは、離陸地の所有者の許可が必要です。

問い合わせ先

 海上保安庁

 電話:082-253-3111