○廿日市市宮島まちづくり交流センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

令和5年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮島まちづくり交流センター(本館に限る。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日及び休憩時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(週休日)

第3条 職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日

(2) 前号に掲げる日以外の日で、4週間ごとの期間につき4日となるようにあらかじめ宮島まちづくり交流センター所長(以下「所長という。」)が職員ごとに指定した日

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、勤務時間の途中に1時間を置くものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第5条 所長は、業務の状況に応じて週休日及び休憩時間の割振りを定め、あらかじめ職員に通知しなければならない。

2 所長は、業務上必要があると認めるときは、前項の規定により定めた週休日及び休憩時間の割振りの変更をすることができる。この場合において、所長は、当該変更について速やかに関係職員に通知しなければならない。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

廿日市市宮島まちづくり交流センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

令和5年4月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 コミュニティ
沿革情報
令和5年4月1日 訓令第6号