○廿日市市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
令和4年3月9日
告示第34号
廿日市市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(平成6年4月1日告示第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「交付金要綱」という。)及び広島県がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱に基づき、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の除却又は移転を行う者(住宅金融支援機構又は一般の金融機関の親族居住用住宅のため、貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、廿日市市補助金等交付規則(平成5年規則第10号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、交付金要綱の例による。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、移転事業に係る契約の前に補助金の交付の決定を受けなければならない。
(1) 資金計画書(別記様式第2号)
(2) 既存家屋の付近見取り図、配置図、平面図及び外観写真
(3) 危険住宅及びその敷地の所有権を証する書類
(4) 危険住宅の除却等に要する費用の見積書
(5) 危険住宅に代わる住宅の付近見取り図、配置図、平面図及び立面図
(6) 危険住宅に代わる住宅の建設、購入及び改修に要する費用の見積書
(7) 危険住宅に代わる住宅の建設、購入及び改修をするために要する資金の借入れを予定している金融機関、その他の機関において、建物、土地及び敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算表
(8) 危険住宅に代わる住宅を建設する場合は、その土地の所有権又は土地の利用に関する権利を証する書類
(9) 借入金償還に関する誓約書(別記様式第3号)
(10) 跡地利用に関する誓約書(別記様式第4号)
(11) 市税の滞納がないことを証する書類
(12) その他市長が必要と認める書類
(交付決定事業着手届)
第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた者は、当該決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)に着手しようとするときは、がけ地近接等危険住宅交付決定事業着手届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定事業の変更等)
第7条 交付決定事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、がけ地近接等危険住宅交付決定事業経費の配分変更承認申請書(別記様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けること。
2 補助金の額に変更を生ずることとなる交付決定事業の内容を変更しようとする場合においては、がけ地近接等危険住宅交付決定事業補助金交付変更申請書(別記様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けること。
3 交付決定事業を廃止又は中止する場合においては、がけ地近接等危険住宅交付決定事業(廃止・中止)承認申請書(別記様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けること。
4 交付決定事業が、予定の期間内に完了しない場合又は交付決定事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにがけ地近接等危険住宅交付決定事業完了期日変更報告書(別記様式第11号)を市長に提出し、その指示を受けること。
(交付決定事業実績報告)
第8条 交付決定事業が完了した時は、がけ地近接等危険住宅交付決定事業実績報告書(別記様式第12号)を速やかに提出しなければならない。その提出期限は当該交付決定事業が完了した日若しくは当該交付決定事業の廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する市の会計年度の3月20日のいずれか早い日とする。
(1) 危険住宅を除却したことが分かる写真
(2) 危険住宅の除却等に係る契約書の写し
(3) 危険住宅の除却等に要した経費の請求書及び領収書
(4) 危険住宅に代わる住宅の建設、購入及び改修に係る契約書の写し
(5) 危険住宅に代わる住宅の建設、購入及び改修に要した経費の請求書及び領収書
(6) 危険住宅に代わる住宅に係る資金調達書(別記様式第13号)
(7) 危険住宅に代わる住宅の建設、購入及び改修に要する資金を借入れた金融機関等の貸付証明書又はこれに代わるもの
(8) 危険住宅に代わる住宅及びその敷地の登記事項証明書等、所有者が確認できるもの
(9) 危険住宅に代わる住宅の建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定に基づく検査済証の写し
(10) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和6年告示60号〕)
(交付決定の取消通知)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) この要綱、規則及び補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) この要綱に基づき市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 金融機関等の貸付けの取り消しがあったとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の保存期間)
第13条 帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該移転事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。
(財産の処分の制限)
第14条 財産の処分の制限をする期間は、当該移転事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第60号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔令和6年告示60号〕)
経費の配分 | 補助対象額 | 移転事業の内容 | |
移転事業に要する経費 | 危険住宅の除却等に要する経費 | 1戸当たり国が定める住宅局所管事業に係る標準建設費等により算出した除却工事費を限度とする。 | 危険住宅の除却に要する費用を交付する事業 |
1戸当たり97万5,000円を限度とする。 | 危険住宅の除却等に要する次の費用を交付する事業 1 動産移転費 2 跡地整備費 3 仮住居費(家賃3月分以内とする。) 4 その他移転に伴う経費(1万円以内とする。) | ||
危険住宅に代わる住宅の建設及び改修に要する経費 | 1戸当たり731万8,000円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8,000円)を限度とする。 | 危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借り入れて行う場合において当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業 |
(全部改正〔令和6年告示60号〕)
(全部改正〔令和6年告示60号〕)
(全部改正〔令和6年告示60号〕)
(全部改正〔令和6年告示60号〕)
(全部改正〔令和6年告示60号〕)
(全部改正〔令和6年告示60号〕)
(全部改正〔令和6年告示60号〕)
(全部改正〔令和6年告示60号〕)
(全部改正〔令和6年告示60号〕)
(全部改正〔令和6年告示60号〕)
(全部改正〔令和6年告示60号〕)
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(全部改正〔令和6年告示60号〕)
(全部改正〔令和6年告示60号〕)
(全部改正〔令和6年告示60号〕)
(全部改正〔令和6年告示60号〕)