○廿日市市多世代活動交流センター管理規則

令和4年9月26日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市多世代活動交流センター(廿日市市多世代活動交流センター設置及び管理条例(令和4年条例第30号。以下「条例」という。)第3条第1項の図書館を除く。以下「活動交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の手続等)

第2条 条例第8条第1項の規定により活動交流センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を利用する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、廿日市市多世代活動交流センター利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事由に該当するときは、前項に規定する手続によらず、その許可を受けたものとみなす。

(1) 指定管理者がインターネットにより施設等の利用を予約するシステム(以下「予約システム」という。)を導入している場合であって、予約システムを利用した予約により施設等を利用しようとする者 予約システムにより予約が完了したとき。

(2) アリーナ、多目的フロア又はトレーニング室を個人で利用しようとする者 当該利用しようとする者が条例第10条第1項の規定により利用料金を納付し、利用券の交付を受け、当該利用券を指定管理者に提出し、当該施設等の利用に当たり、支障がないと指定管理者が認めたとき。

(3) 条例第11条第3項の定期利用券により施設等を個人で利用しようとする者 当該利用しようとする者が定期利用券を指定管理者に提示し、当該施設等の利用に当たり、支障がないと指定管理者が認めたとき。

(4) 条例第11条第3項の回数券により施設等を個人で利用しようとする者 当該利用しようとする者が回数券を指定管理者に提出し、当該施設等の利用に当たり、支障がないと指定管理者が認めたとき。

3 利用許可申請書の受付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日又は期間において行うものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 個人で利用する場合 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の当日

(2) 指定管理者が認めた団体が専用して利用する場合 利用日の3月前から利用日の当日まで

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 利用日の2月前から利用日の当日まで

(利用許可書の交付等)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定により利用許可申請書を指定管理者に提出した者に条例第8条第1項の許可をしたときは、廿日市市多世代活動交流センター利用許可書(以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 指定管理者は、第2条第2項第1号の規定により予約システムを利用して予約した者の当該予約が完了したときは、電子メールを送信する方法等により当該予約が完了した旨を通知する。

3 条例第8条第1項の許可を受けた者(前条第2項の規定により許可を受けたものとみなされた者を含む。以下「利用者」という。)は、前条第2項第2号から第4号までに掲げる事由に該当するときを除き、施設等を利用する際に、利用許可書又は第2項の規定による予約が完了した旨の通知を係員に提示しなければならない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第10条第3項の規定により、指定管理者は、申請者が施設等を営利目的に利用しようとする場合を除き、別表に定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 条例第10条第3項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、廿日市市多世代活動交流センター利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請については、前項の規定にかかわらず、予約システムを使用して行わせることができる。

(変更許可の手続等)

第5条 施設等を専用して利用する者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに廿日市市多世代活動交流センター利用許可変更申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、第2条第2項の規定により許可を受けたものとみなされた者は、利用許可書を添えることを要しない。

(利用料金の還付)

第6条 条例第10条第4項ただし書の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める利用料金の額を還付するものとする。

(1) 利用者が、その責めに帰すことができない理由により、施設等を利用することができないとき 利用料金の全額

(2) 指定管理者が特に必要と認めるとき 利用料金の全額又は市長の承認を受けて定める基準により指定管理者が適当と認める額

2 条例第10条第4項の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、廿日市市多世代活動交流センター利用料金還付申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、第2条第2項の規定により許可を受けたものとみなされた者は、利用許可書を添えることを要しない。

(備品の貸出し)

第7条 活動交流センターの備品は、活動交流センター以外の場所で利用するために貸し出すことができない。ただし、指定管理者が活動交流センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により活動交流センターの備品を借用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(施設の変更の禁止)

第8条 利用者は、指定管理者の許可を受けないで、施設等を模様替えし、又は特別な設備を設けて利用してはならない。

(利用の取消し等)

第9条 利用者は、施設等を利用する前に当該利用の取消しをしようとするときは、廿日市市多世代活動交流センター利用取消届出書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による利用の取消しに係る届出については、前項の規定にかかわらず、予約システムを使用して行わせることができる。

3 予約システムによる利用の申請であって、指定管理者が指定した日までに申請者が利用料金を納付しなかったときは、施設等の利用に係る申請を取り下げたものとみなす。

(遵守事項)

第10条 活動交流センターでは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等若しくは物品又は展示品を毀損し、汚損し、又は滅失しないこと。

(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(禁止行為)

第11条 活動交流センターでは、次の行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 寄附の募集

(2) 爆発物その他危険物の持込み

(3) 行商その他これに類する行為

(4) 宣伝その他これに類する行為

(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(入場の制限)

第12条 指定管理者は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、活動交流センターへの入場を拒否し、又は活動交流センターからの退場を命ずることができる。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出)

第13条 条例第13条の規定により、活動交流センターの指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「指定申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、指定管理者指定申請書(別記様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び次項に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 活動交流センターの管理及び運営に関する基本方針

(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの活動交流センターの管理及び運営に関する業務の実施計画

(3) 指定管理期間内の年度ごとの活動交流センターの管理及び運営に関する業務に係る収支計画

(4) 活動交流センターの管理及び運営に関する組織体制

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第13条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに準ずるもの

(2) 法人その他の団体であることを証する書類

(3) 直近3事業年度の指定申請者に関する事業報告書、損益計算書、貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 新たに設立される法人その他の団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度に係る書類を添えて提出する場合

 書類を作成していない法人その他の団体がこれらに相当する書類を添えて提出する場合

(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の指定申請者に関する事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定の告示等)

第14条 市長は、条例第16条の規定により指定管理者を指定したとき又は条例第20条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。

(協定の締結)

第15条 市長は、条例第16条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と活動交流センターの管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 活動交流センターの管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 市が支払うべき活動交流センターの管理費用に関する事項

(4) 活動交流センターの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第16条 条例第18条の規定により、指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第20条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 活動交流センターの管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 活動交流センターの利用に係る料金の収入実績

(3) 活動交流センターの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による活動交流センターの管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の取消し等に伴う管理の業務等の特例)

第17条 第2条から第9条まで、第11条第12条次条第19条及び別表の規定は、条例第21条第1項の規定により市長が臨時に活動交流センターの管理に係る業務の全部又は一部を行うこととなった場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第2条第1項

利用する

使用する

廿日市市多世代活動交流センター利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)

廿日市市多世代活動交流センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)

指定管理者

市長

第2条第2項

指定管理者

市長

利用

使用

利用しよう

使用しよう

利用料金

使用料

利用券

使用券

定期利用券

定期使用券

第2条第3項

利用許可申請書

使用許可申請書

指定管理者

市長

利用する

使用する

利用しよう

使用しよう

利用日

使用日

第3条第1項

指定管理者

市長

利用許可申請書

使用許可申請書

廿日市市多世代活動交流センター利用許可書(以下「利用許可書」という。)

廿日市市多世代活動交流センター使用許可書(以下「使用許可書」という。)

第3条第2項

指定管理者

市長

第3条第3項

利用者

使用者

利用する

使用する

利用許可書

使用許可書

第4条第1項

利用料金

使用料

利用しよう

使用しよう

指定管理者

市長

第4条第2項

利用料金

使用料

廿日市市多世代活動交流センター利用料金減免申請書

廿日市市多世代活動交流センター使用料減免申請書

指定管理者

市長

第4条第3項

指定管理者

市長

第5条

利用する

使用する

廿日市市多世代活動交流センター利用許可変更申請書

廿日市市多世代活動交流センター使用許可変更申請書

利用許可書

使用許可書

指定管理者

市長

第6条第1項

指定管理者

市長

利用料金

使用料

利用者

使用者

利用する

使用する

市長の承認を受けて定める基準により指定管理者

市長

第6条第2項

利用料金

使用料

廿日市市多世代活動交流センター利用料金還付申請書

廿日市市多世代活動交流センター使用料還付申請書

利用許可書

使用許可書

指定管理者

市長

第7条第1項

利用する

使用する

第7条第2項

指定管理者

市長

第8条

利用者

使用者

指定管理者

市長

利用して

使用して

第9条第1項

利用者

使用者

利用する

使用する

当該利用

当該使用

廿日市市多世代活動交流センター利用取消届出書

廿日市市多世代活動交流センター使用取消届出書

指定管理者

市長

第9条第2項

指定管理者

市長

第9条第3項

利用

使用

指定管理者

市長

利用料金

使用料

第11条及び第12条

指定管理者

市長

第18条

利用者

使用者

利用

使用

利用した

使用した

別表(1)の表

利用する

使用する

利用料金

使用料

定期利用券

定期使用券

別表(2)の表

利用する

使用する

利用料金

使用料

利用人員

使用人員

指定管理者

市長

市長の承認を受けて定める基準により指定管理者

市長

(原状回復義務)

第18条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は条例第12条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を制限されたときは、直ちに利用した施設等を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償義務)

第19条 施設等若しくは物品又は展示品を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、活動交流センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用の許可及び指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

(1) 個人で利用する場合

減免の対象となる者

減免の対象となる施設等

減免の割合

障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいい、これらの者を介助者を含む。)又は被爆者健康手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けている者

アリーナ、多目的フロア及びトレーニング室

利用料金(定期利用券及び回数券を含む。)の全額

満65歳以上の者

アリーナ、多目的フロア及びトレーニング室

利用料金(定期利用券及び回数券を含む。)の2分の1に相当する額

(2) 専用して利用する場合

減免の対象となる事由

減免の対象となる施設等

減免の割合

市若しくは市が構成員である実行委員会が主催する行事又は国若しくは県の主催であって市若しくは市が構成員である実行委員会が委託を受けた行事に利用する場合(当該行事に係る会議、練習等に利用する場合を含む。)

アリーナ、多目的フロア、研室1、研修室2、研修室3、会議室1、会議室2、会議室3、調理実習室、音楽室、工作室、和室、屋内多目的スペース、屋外多目的スペース及びテニスコート並びに附属設備

利用料金の全額

利用人員の半数以上が、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項の児童をいう。)である場合

研修室1、研修室2、研修室3、会議室1、会議室2、会議室3、調理実習室、音楽室、工作室、和室、屋内多目的スペース及び屋外多目的スペース

利用料金の全額

利用人員の半数以上が、障害者又は被爆者健康手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けている者である場合

研修室1、研修室2、研修室3、会議室1、会議室2、会議室3、調理実習室、音楽室、工作室、和室、屋内多目的スペース及び屋外多目的スペース並びに附属設備

利用料金の全額

アリーナ、多目的フロア及びテニスコート

利用料金の2分の1に相当する額

利用人員の半数以上が、満65歳以上の者である場合

アリーナ、多目的フロア、研修室1、研修室2、研修室3、会議室1、会議室2、会議室3、調理実習室、音楽室、工作室、和室、屋内多目的スペース、屋外多目的スペース及びテニスコート並びに附属設備

利用料金の2分の1に相当する額

その他指定管理者が特別の理由があると認める場合

指定管理者が特別の理由があると認める施設等

市長の承認を受けて定める基準により指定管理者が定める額

(別記)

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廿日市市多世代活動交流センター管理規則

令和4年9月26日 規則第52号

(令和5年3月1日施行)