○廿日市市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第38号)第9条の規定に基づき、廿日市市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けたときの審査会の会議又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる審査会の会議は、市長が招集する。

2 審査会の会議は、会長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(公印の名称等)

第4条 審査会の公印の名称、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廿日市市情報公開審査会規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 廿日市市情報公開審査会規則(平成12年規則第3号)

(2) 廿日市市個人情報保護運営審議会規則(平成12年規則第10号)

(3) 廿日市市個人情報保護審査会規則(平成12年規則第39号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の廿日市市情報公開審査会規則第3条第1項の規定により選任された廿日市市情報公開審査会の会長である者又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されている者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第2条第1項の規定により会長として選任され、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

別表(第4条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

用途

個数

廿日市市情報公開・個人情報保護審査会会長の印

画像

てん書

方24ミリメートル

会長名をもって発する文書

1

廿日市市情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年4月1日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)