○廿日市市議会陳情等取扱要綱

令和5年3月9日

議会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廿日市市議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)に規定する陳情及びこれに類するものの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(陳情書の記載事項等)

第2条 陳情書には邦文を用いて、陳情の趣旨、提出年月日及び陳情者の住所を記載し、陳情者が署名または記名押印をする。

2 陳情者が法人(権利能力のない社団等を含む。以下同じ。)の場合には、邦文を用いて、陳情の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印する。

3 陳情者が2人以上の場合は、代表者を定める。定めのない場合は、その筆頭者を代表者とみなす。

4 一陳情書において内容が数個にわたる場合は、なるべく分離して提出する。もし分離し難い場合は、事項を明確にする。

5 陳情書は、議長あてに郵送または持参により提出する。

(陳情書の受理)

第3条 陳情書は、議長において受理する。

2 陳情書は、会期中、閉会中を問わず受理する。

3 陳情書は、提出された順に番号を付し、受理簿に記入整理する。

4 陳情書の受理番号は、毎年1月1日から始め、12月31日に終わる。

5 多人数にわたる署名簿の提出があったときは、概算確認のみにとどめ、逐一署名の確認は行わない。

6 一般選挙前に受理し、委員会に送付される前の陳情は、一般選挙後の新議会に継続し、審議することができる。

7 陳情書には、嘆願書、要望書、声明書及び決議の類で議長が必要と認めるものを含む。

(陳情の訂正及び取下げ)

第4条 陳情の訂正及び取下げは、次の手続によらなければならない。

(1) 陳情者は、文書により議長に届け出ること。

(2) 委員会に送付される前においては、議長の承認を得ること。

(3) 委員会に送付された後においては、委員会の承認を得ること。

(陳情の委員会送付)

第5条 議長は、各定例会における議会運営委員会の前日の正午までに受理した陳情書についてはその定例会で取り扱うものとし、議会運営委員会に諮った上で、所管の常任委員会に送付する。ただし、陳情書の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、議長の供覧にとどめることができる。

(1) 特定の個人及び団体等を誹謗中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれがあるもの

(2) 個人の秘密の暴露その他の他人のプライバシーを侵害するおそれのあるもの

(3) 法令又は公序良俗に反するおそれのあるもの

(4) 裁判等で係争中の事件に関わるもの

(5) 極めて個人的な事案又は私人間のみで解決すべき問題と考えられるもの

(6) 趣旨または願意が不明確で判然としないもの

(7) 市の権限に属さないもの

(8) 既に願意が達成されているもの又は達成されようとしているもの

(9) 実現性のないもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、議会が関与することが適当でないと認められるもの

2 議長において特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る陳情は、特別委員会に送付することができる。

3 陳情の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の陳情が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に送付する。もし、分離しがたい場合は、その内容により主として関係のある委員会に送付する。

(陳情の委員会審査)

第6条 委員会は、送付された陳情を速やかに審査するものとする。

2 委員会は、陳情の審査のため必要があると認めるときは、次のことを行うことができる。

(1) 執行機関の意見を聴取すること。

(2) 実地調査を実施すること。

(3) 公聴会を開催すること。

(4) 参考人の出席を求め、意見を聴取すること。

(5) 他の委員会の意見を求め、又は他の委員会と連合して審査すること。

3 委員会は、陳情審査の結果を次の区分により議長に報告する。

(1) 請願として扱うもの

(2) 調査にとどめるもの

(3) 意見書として議会で対応するもの

(4) その他

4 陳情は、委員の任期中継続して審査できるものとし、審査終了後速やかに議長あてに陳情審査報告書を提出するものとする。

5 委員長は、任期満了直前の送付や調査不十分と判断される場合は、議長に申し出て、次期委員会で継続して審査することができる。

6 臨時会においては陳情の審査は行わない。ただし、特別な事情のあるときはこの限りでない。

(陳情の結果報告等)

第7条 議長は、各委員会からの陳情の審査結果の報告に基づき、陳情審査結果報告書を作成し、本会議において報告する。

2 議長は、審査の終了した陳情で、市長その他の関係機関に送付することが適当と認められるものについては、当該機関に審査結果をつけて送付する。

3 議長は、審査の終了した陳情については、その結果を陳情者(陳情者が2人以上の場合はその代表者)に通知する。

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議会運営委員会において協議して決定する。

この要綱は、令和5年3月9日から施行する。

廿日市市議会陳情等取扱要綱

令和5年3月9日 議会告示第4号

(令和5年3月9日施行)