○廿日市市議会請願取扱要綱

令和5年3月9日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廿日市市議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)に規定する請願の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(請願書の記載事項)

第2条 請願書には邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をする。

2 請願者が法人(権利能力のない社団等を含む。以下同じ。)の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をする。

3 請願者が2人以上の場合は、代表者を定める。定めのない場合は、その筆頭者を代表者とみなす。

4 一請願書において内容が数個にわたる場合は、なるべく分離して提出する。もし、分離し難い場合は、事項を明確にする。

5 請願書は、議長あてに提出する。

(紹介議員)

第3条 請願書を提出するには、議員の紹介を必要とする。

2 紹介議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 紹介議員は、その請願の趣旨に賛意を表す者でなければならない。

4 紹介議員は、その請願が委員会で審査されるときは委員会の要求に応じて説明しなければならない。

5 紹介議員の取消しは、次の手続によらなければならない。

(1) 委員会に付託される前においては、議長の承認を得ること。

(2) 委員会に付託された後においては、議会の承認を得ること。

6 議長が受理した後に紹介議員の死亡、辞職、退職若しくは失職又は紹介の取消しにより、紹介議員が一人もいなくなった場合の請願書は、引き続き請願として取り扱う。

(請願書の受理)

第4条 請願書は、議長において受理する。

2 請願書は、会期中、閉会中を問わず受理する。

3 請願書は、提出された順に番号を付し、受理簿に記入整理する。

4 請願書の受理番号は、毎年1月1日から始め、12月31日に終わる。

5 多人数にわたる署名簿の提出があったときは、概算確認のみにとどめ、逐一署名の確認は行わない。

6 一般選挙前に受理し、委員会に付託される前の請願は、一般選挙後の新議会に継続し、審議することができる。

(請願の訂正及び取下げ)

第5条 請願者(請願者が2人以上の場合はその代表者)は、請願を訂正又は取り下げるときは、紹介議員を通じ、文書により議長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合における請願の訂正は、次の手続によらなければならない。

(1) 委員会に付託される前においては、議長の承認を得ること。

(2) 委員会に付託された後においては、所管委員会の承認を得ること。

3 第1項の届出があった場合における請願の取下げは、次の手続によらなければならない。

(1) 委員会に付託される前においては、議長の承認を得ること。

(2) 委員会に付託された後においては、所管委員会の承認を得た後、議会の同意を得ること。

(請願の委員会付託)

第6条 議長は、各定例会における議会運営委員会の前日の正午までに受理した請願書についてはその定例会で取り扱うものとし、請願文書表を作成して議会運営委員会の承認を受け、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 議長において特に必要があると認めるときは、常任委員会に係る請願は、議会の議決を得て特別委員会に付託することができる。

3 請願文書表には、請願番号、受理年月日、件名、請願の趣旨、請願者の住所及び氏名(請願者連署のものは、ほか何人と記載する。)、紹介議員の氏名並びに所管委員会名を記載する。

4 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。もし、分離しがたい場合は、その内容により主として関係のある委員会に付託する。

5 議長は、必要と認めたとき又は所管委員会から申出のあったときは、議会の議決をもって付託替えをすることができる。

6 国、県その他の機関の所管に属する事項の請願及びいずれの委員会が所管するか判断し難い請願の取扱いは、その内容に関連のある部局又は類似する内容の職務を行っている部局をもとに議長が所管委員会を定める。

7 臨時会においては請願の審査は行わない。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

(請願の委員会審査)

第7条 委員会は、付託された請願を速やかに審査するものとする。

2 委員会は、請願の審査のため必要があると認めるときは、次のことを行うことができる。

(1) 紹介議員の説明を求めること。

(2) 執行機関の意見を聴取すること。

(3) 実地調査を実施すること。

(4) 他の委員会の意見を求め、又は他の委員会と連合して審査すること。

(5) 公聴会を開催すること。

(6) 参考人の出席を求め、意見を聴取すること。

(7) 請願者(請願者が法人である場合は、その代表者をいう。)に意見陳述の機会を付与すること。

3 一請願において内容が数個にわたる場合は、各項目ごとに採択、不採択を決定することができる。

4 委員会は、請願審査の結果を次の区分により議長に報告する。ただし、請願を閉会中の継続審査とする必要はあると認めたときは、その旨議長に申し出る。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

5 委員会は、採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨付記する。

(参考人の意見聴取及び請願者の意見陳述)

第8条 前条第2項第6号及び第7号により意見陳述及び、意見聴取する場合は、別に定める請願・陳情の意見陳述についてにより行う。

(請願の結果報告等)

第9条 議長は、委員会から請願の審査結果の報告を受けたときは、これを本会議に付さなければならない。

2 議長は、採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関において措置することが適当と認めるものについては、当該機関にこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決定したものについてはこれを請求しなければならない。

3 議長は、本会議の結論を得た請願については、その結果を請願者(請願者が2人以上の場合はその代表者。次項において同じ。)に通知する。

4 議長は、閉会中の継続審査となった請願については、その旨請願者に通知する。

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議会運営委員会において協議して決定する。

この要綱は、令和5年3月9日から施行する。

廿日市市議会請願取扱要綱

令和5年3月9日 議会告示第3号

(令和5年3月9日施行)