○廿日市市あさはらまちづくり交流センター管理規則

令和5年3月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市あさはらまちづくり交流センター(以下「交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の手続等)

第2条 廿日市市あさはらまちづくり交流センター設置及び管理条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により交流センターの施設及び附属設備(シャワーを除く。)を使用する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式第1号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 使用許可申請書の受付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市及び市長が認めた団体が使用する場合 使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その初日をいう。以下「使用日」という。)の3月前から使用日の当日まで

(2) 前号以外の場合 使用日の2月前から使用日の当日まで

(使用許可書の交付等)

第3条 市長は、条例第6条第1項の許可をしたときは、シャワーの使用に係る場合を除き、別記様式第2号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用許可書(以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、交流センターの施設及び附属設備(シャワーを除く。)を使用する際に使用許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料等の減免)

第4条 条例第8条第3項の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める金額を限度として、基本使用料又は使用料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除するものとする。

(1) 条例別表第2の1の表に掲げる施設を使用する場合において次のからまでのいずれかに該当するとき 当該からまでに定める額

 市が使用するとき 基本使用料の全額

 交流センターの設置の目的の範囲内で使用する場合であって、使用人員の半数以上が児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童をいう。次号ウにおいて同じ。)、障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいい、これらの者の介助者を含む。次号イにおいて同じ。)又は被爆者健康手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けている者であるとき 基本使用料の全額

 交流センターの設置の目的の範囲内で使用する場合であって、使用人員の半数以上が高齢者(満65歳以上の者をいう。次号ウにおいて同じ。)であるとき 基本使用料の5割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

 その他市長が特に必要と認めるとき 市長が認める額

(2) 交流広場及び交流ホールを使用する場合において次のからまでのいずれかに該当するとき 当該からまでに定める額

 市が使用するとき 使用料の全額

 交流センターの設置の目的の範囲内で使用する場合であって、使用人員の半数以上が障害者又は被爆者健康手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けている者であるとき 使用料の全額

 交流センターの設置の目的の範囲内で使用する場合であって、使用人員の半数以上が児童又は高齢者であるとき 使用料の5割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

 その他市長が特に必要と認めるとき 市長が認める額

2 条例第8条第3項の規定により、使用料等の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、別記様式第1号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用料等減免申請書(以下「使用料等減免申請書」という。)に使用許可申請書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料等減免申請書の提出があった場合において、使用料等の減免を決定したときは、別記様式第2号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用料等減免決定通知書(以下「使用料等減免決定通知書」という。)により減免申請者に通知するものとする。

4 市長は、使用料等の減免について使用料等減免申請書を提出させる必要がないと認める場合は、第2項の規定にかかわらず、使用料等減免申請書に準ずる書面(市長が認めたものに限る。)の提出により、使用料等の減免を決定することができる。

(使用料等の還付)

第5条 条例第8条第4項ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める使用料等の額を還付するものとする。

(1) 使用者が、その責めに帰すことができない理由により、交流センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用することができないとき 使用料等の全額

(2) 市の都合により施設等の使用の許可を取り消し、又は変更したとき使用料等の全額

(3) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料等の全額又は市長が適当と認める額

2 条例第8条第4項ただし書の規定により、使用料等の還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は、別記様式第3号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用料等還付申請書(以下「還付申請書」という。)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、シャワーの使用に係る還付にあっては、使用許可書を添えることを要しない。

3 市長は、還付申請書の提出があった場合において、使用料等の還付を決定したときは、別記様式第3号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用料等還付決定通知書により還付申請者に通知するものとする。

(備品の貸出し)

第6条 交流センターの備品は、交流センター以外の場所で利用するために貸し出すことができない。ただし、次に掲げる場合で、市長が適当であると認めたときは、この限りでない。

(1) 市が利用するとき。

(2) 貸し出す備品が図書であるとき。

(3) 貸し出す備品が視聴覚教育関係機材であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、貸し出す備品が交流センターの管理運営上支障がないと認められるとき。

2 前項ただし書の規定により交流センターの備品(図書を除く。)を借用しようとする者は、別記様式第4号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター備品借用申請書を市長に提出しなければならない。

(備品の利用)

第7条 交流センターの備品を交流センター内で利用しようとする者は、市長の許可を受けて利用することができる。

(施設の変更の禁止)

第8条 使用者は、市長の許可を受けないで、施設等を模様替えし、又は特別な設備を設けて使用してはならない。

(使用の取消し及び中止)

第9条 使用者は、施設等(シャワーを除く。)を使用する前に当該使用を取り消そうとするときは、別記様式第5号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用取消届出書に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 使用者は、施設等(シャワーを除く。)の使用中に当該使用を中止しようとするときは、別記様式第6号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用中止届出書に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 交流センターでは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交流センターの施設等及び物品並びに展示品を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(禁止行為)

第11条 交流センター内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 寄附の募集

(2) 爆発物その他危険物の持込み

(3) 行商その他これに類する行為

(4) 宣伝その他これに類する行為

(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(入場の制限)

第12条 市長は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、交流センターへの立入りを拒否し、又は交流センターからの退去を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第13条 第2条から前条まで、第18条及び第19条の規定は、条例第10条第1項の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第2条第1項

第6条第1項

第10条第3項の規定により読み替えて準用する条例第6条第1項

使用

利用

別記様式第1号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)

廿日市市あさはらまちづくり交流センター利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)

市長

指定管理者

第2条第2項

使用許可申請書

利用許可申請書

市長

指定管理者

使用

利用

使用日

利用日

第3条第1項

市長

指定管理者

第6条第1項

第10条第3項の規定により読み替えて準用する条例第6条第1項

使用

利用

別記様式第2号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用許可書(以下「使用許可書」という。)

廿日市市あさはらまちづくり交流センター利用許可書(以下「利用許可書」という。)

第3条第2項

第6条第1項

第10条第3項の規定により読み替えて準用する条例第6条第1項

使用者

利用者

使用

利用

使用許可書

利用許可書

第4条第1項

第8条第3項

第10条第3項の規定により読み替えて準用する条例第8条第3項

市長

指定管理者

基本使用料又は使用料(以下「使用料等」という。)

基本利用料金又は利用料金(以下「利用料金等」という。)

別表第2の1の表

第10条第3項の規定により読み替えて準用する条例別表第2の1の表

使用

利用

基本使用料

基本利用料金

使用人員

利用人員

市長が認める

市長の承認を受けて定める基準により指定管理者が認める

使用料

利用料金

第4条第2項

第8条第3項

第10条第3項の規定により読み替えて準用する条例第8条第3項

使用料等

利用料金等

別記様式第1号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用料等減免申請書(以下「使用料等減免申請書」という。)

廿日市市あさはらまちづくり交流センター利用料金等減免申請書(以下「利用料金等減免申請書」という。)

使用許可申請書

利用許可申請書

市長

指定管理者

第4条第3項

市長

指定管理者

使用料等減免申請書

利用料金等減免申請書

使用料等

利用料金等

別記様式第2号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用料等減免決定通知書(以下「使用料等減免決定通知書」という。)

廿日市市あさはらまちづくり交流センター利用料金等減免決定通知書(以下「利用料金等減免決定通知書」という。)

第4条第4項

市長

指定管理者

使用料等

利用料金等

使用料等減免申請書

利用料金等減免申請書

第5条第1項

第8条第4項ただし書

第10条第3項の規定により読み替えて準用する条例第8条第4項ただし書

市長

指定管理者

使用料等

利用料金等

使用者

利用者

使用

利用

指定管理者

第5条第2項

第8条第4項ただし書

第10条第3項の規定により読み替えて準用する条例第8条第4項ただし書

使用料等

利用料金等

別記様式第3号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用料等還付申請書(以下「還付申請書」という。)

廿日市市あさはらまちづくり交流センター利用料金等還付申請書(以下「還付申請書」という。)

使用許可書

利用許可書

市長

指定管理者

使用

利用

第5条第3項

市長

指定管理者

使用料等

利用料金等

別記様式第3号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用料等還付決定通知書

廿日市市あさはらまちづくり交流センター利用料金等還付決定通知書

第6条及び第7条

市長

指定管理者

第8条

使用者

利用者

市長

指定管理者

使用

利用

第9条第1項

使用者

利用者

使用

利用

別記様式第5号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用取消届出書

廿日市市あさはらまちづくり交流センター利用取消届出書

使用許可書

利用許可書

市長

指定管理者

第9条第2項

使用者

利用者

使用中

利用中

使用

利用

別記様式第6号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター使用中止届出書

廿日市市あさはらまちづくり交流センター利用中止届出書

使用許可書

利用許可書

市長

指定管理者

第11条及び第12条

市長

指定管理者

第18条

使用者

利用者

使用

利用

第9条第1項

第10条第3項の規定により読み替えて準用する条例第9条第1項

(指定管理者の指定に係る申請書の提出)

第14条 条例第11条の規定により、交流センターの指定管理者の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、別記様式第7号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター指定管理者指定申請書(以下「指定申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び次項に掲げる書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 交流センターの管理及び運営に関する基本方針

(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの交流センターの管理及び運営に関する業務の実施計画

(3) 指定管理期間内の年度ごとの交流センターの管理及び運営に関する業務に係る収支計画

(4) 交流センターの管理及び運営に関する組織体制

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第11条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに準ずるもの

(2) 法人その他の団体であることを証する書類

(3) 直近3事業年度の指定申請者に関する事業報告書、損益計算書、貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書(以下「事業報告書等」という。)ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 新たに設立される法人その他の団体が指定申請書を提出する日の属する事業年度に係る事業報告書等を添えて提出する場合

 事業報告書等を作成していない法人その他の団体がこれらに相当する書類を添えて提出する場合

(指定の告示等)

第15条 市長は、条例第12条の規定により指定管理者を指定したとき又は条例第16条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を別記様式第8号による廿日市市あさはらまちづくり交流センター指定内容変更届出書により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。

(協定の締結)

第16条 市長は、条例第12条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と交流センターの管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 交流センターの管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 市が支払うべき交流センターの管理費用に関する事項

(4) 交流センターの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第17条 条例第14条の規定により、指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第16条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 交流センターの管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 交流センターの利用に係る料金の収入実績

(3) 交流センターの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による交流センターの管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項

(原状回復義務)

第18条 使用者は、施設等の使用を終了し、若しくは中止し、又は条例第9条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償義務)

第19条 交流センターの施設等及び物品並びに展示品を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用の許可及び指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(廿日市市浅原中央活性化センター管理規則及び廿日市市浅原交流拠点施設管理規則の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 廿日市市浅原中央活性化センター管理規則(平成28年規則第56号)

(2) 廿日市市浅原交流拠点施設管理規則(平成31年規則第23号)

(別記)

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廿日市市あさはらまちづくり交流センター管理規則

令和5年3月24日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)