○職員の高齢者部分休業に関する規則
令和5年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)
第4条 任命権者は、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意を得る場合には、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(別記様式第2号)により、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をしようとする日の1月前までに得るものとする。
(高齢者部分休業の休業時間の延長の申請手続)
第5条 第3条の規定は、高齢者部分休業の休業時間の延長の申請について準用する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 職員の給与の支給に関する規則(昭和31年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(別記)