○廿日市市迷惑電話防止機能付電話機等購入補助金交付要綱

令和5年3月9日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における特殊詐欺及び悪質な電話勧誘販売(以下「迷惑電話」という。)による消費者被害の未然防止のため、迷惑電話防止機能を有する電話機及び機器(以下「電話機等」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において廿日市市迷惑電話防止機能付電話機等購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、廿日市市補助金交付規則(平成5年規則第10号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に住所があり、自ら居住する住宅用に電話機等を購入する者であること。

(2) 補助金の交付を申請する日において、満65歳以上の者のみで構成される世帯であること。

(3) 市税(延滞金を含む。)の滞納をしていないこと。

(4) 廿日市市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象電話機等)

第3条 補助金の交付の対象となる電話機等は、固定電話機又は固定電話機に接続して用いる機器であって、次の各号のいずれかに該当する機能を有するもので、市長が認めたものとする。

(1) 通話の内容を自動的に録音し、かつ、着信の相手に対し、録音する旨の応答を自動的に行う機能

(2) 事前に登録している電話番号以外からの着信に対する注意を促す機能

(3) 迷惑電話である可能性のある相手からの着信を拒否する機能

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、市内の店舗事業者からの電話機等の購入に要する費用(設置に係る費用を除く。)とする。

2 補助金の対象となる電話機等は、1世帯につき1台に限る。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該補助金の額が1万円を超えるときは、1万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、廿日市市迷惑電話防止機能付電話機等購入補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、電話機等を購入した日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。

(1) 領収書又はこれに代わる書類の写し

(2) 購入した電話機等の機能が確認できるカタログ又は仕様書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和6年告示40号〕)

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、廿日市市迷惑電話防止機能付電話機等購入補助金交付決定通知書兼額確定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

3 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、廿日市市迷惑電話防止機能付電話機等購入補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第8条 補助金は前条第1項の規定によりその額を確定した後に、交付するものとする。

(補助金の交付手続の特例)

第9条 規則第24条の規定に基づき、規則第12条の規定による実績報告の手続きは、省略するものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定の取消し)

第10条 市長は、申請者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の使途を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定及び額の確定の全部又は一部を取り消したときは、廿日市市迷惑電話防止機能付電話機等購入補助金交付決定(一部)取消通知書兼額確定(一部)取消通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第12条 申請者は、補助事業により購入した電話機等については、市長の承認を受けないで、補助金の趣旨に反して売却し、譲渡し、交換し、賃与し、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、当該電話機等を取得した日から5年を経過した時は、この限りではない。

2 申請者は、前項に規定する承認を受けようとするときは、あらかじめ廿日市市迷惑電話防止機能付電話機等購入補助金補助対象財産処分承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(協力の要請)

第13条 市長は、申請者に対し、必要に応じて、協力を求めることができる。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日告示第40号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(別記)

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廿日市市迷惑電話防止機能付電話機等購入補助金交付要綱

令和5年3月9日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)