○廿日市市議会議会報告会実施要綱
令和4年9月26日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、廿日市市議会基本条例(平成24年条例第24号)第7条第2項の規定に基づき、廿日市市議会が実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(開催回数)
第2条 報告会は、年1回以上の開催を原則とする。ただし、広報広聴特別委員会において必要と認める場合は、議会運営委員会に諮って臨時開催することができるものとする。
(内容)
第3条 内容は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 議会の活動状況報告
(2) 常任委員会及び特別委員会等の活動状況報告
(3) その他意見交換など必要と認める事項
(班の編成及び構成)
第4条 報告会は、班単位で実施するものとする。
2 班編成は、原則として委員会ごととする。ただし、広報広聴特別委員会において、別の方法により班を編成する場合は、議会運営委員会と協議し班の構成を決定するものとする。
3 班に代表者を置くものとし、代表者は、各委員会の委員長とする。ただし、班の編成が委員会以外の場合は、構成員の互選により決定するものとする。
(報告会における役割分担)
第5条 報告会における司会進行者、報告者及び記録者は、それぞれの班において協議し決定するものとする。
2 質疑応答については、班に所属する議員全員で行うものとする。
(会場等)
第6条 報告会の日程及び会場並びに各班が担当する地区は、広報広聴特別委員会において議会運営委員会に諮って決定するものとする。
(資料)
第7条 報告会において配付する資料は、各班が準備するものとする。ただし、広報広聴特別委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公表)
第8条 報告会の概要については、市議会のホームページ等に掲載する方法により公表するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広報広聴特別委員会が議会運営委員会に諮って決定する。
附則
この告示は、令和4年9月26日から施行する。