○廿日市市議会議員被服等貸与規程

平成27年3月23日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、廿日市市議会議員(以下「議員」という。)に貸与する被服等(以下「被服等」という。)の貸与及び取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 貸与する被服の種類及びその数(以下「貸与品」という。)並びに貸与期間等については、別表のとおりとする。

(貸与品の返却)

第3条 被服の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)が議員の身分を失った場合は、その日から5日以内被服を返却しなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りではない。

(1) 被貸与者が天変地異などの不可抗力により、返却できなくなったとき。

(2) 被貸与者が着用した被服が著しく損傷した場合など、議長が返却の必要がないと認めたとき。

(3) 被貸与者が死亡により辞職したとき。

(4) その他、議長が返却の必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により、貸与品の返納があったときは、事務局長は検査の上これを受納しなければならない。

(返却品の再貸与及び貸与期間)

第4条 前条の規定により、返却された被服(以下「返却品」という。)は、事務局長が継続して使用することが困難と認めた場合を除き、再使用するものとする。

2 前項の規定により返納品を貸与する場合の貸与期間は、事務局長が定める。(貸与品の取扱)

第5条 被貸与者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与品を、第三者に貸与してはならない。

(2) 貸与品は、職務上必要と認める場合以外には着用してはならない。

(3) 貸与品は、善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。

(4) 貸与品の汚損やき損が生じた場合でも、許可なくこれを処分してはならない。

2 被貸与者は、事務局長の承認を受けた場合に限り、原形にいちじるしく変更をきたさない範囲において、自己負担により補正することができる。

3 貸与品の管理は、被貸与者の負担においてしなければならない。

(貸与品の滅失亡失又は破損)

第6条 被貸与者は、公務執行に際し、避け難い理由で貸与品を滅失又は、著しくき損し、使用に堪えない場合は、その理由を付して議長に届け出なければならない。

2 議長は、前項の規定による届出があった場合において、理由が相当と認めたときは代品を再貸与することができる。

(弁償)

第7条 議長は、貸与品において次の各号に該当する場合は、貸与品の取得価格基づいた貸与残期間に相当する額の範囲内で定める額を弁償させることができる。

(1) 故意又は過失により貸与品を滅失若しくは、著しく破損し使用に堪えないとき。

(2) 第3条の規定に違反して返却しないとき。

(帳簿の備付)

第8条 事務局長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え付け、被服の貸与状況を明らかにしなければならない。

この規程は、平成27年3月23日から施行する。

(平成30年3月22日議会訓令第1号)

この規程は、平成30年3月22日から施行する。

別表(第2条関係)

被服等の内容


品名

数量

貸与期間

備考

1

ヘルメット

1

議員の任期中

市章付

2

作業服(上)

1

議員の任期中

左胸部及び背中に「廿日市市議会」と表示

3

作業服(下)

1

議員の任期中


4

防災服(上)

1

議員の任期中


5

防災服(下)

1

議員の任期中


6

アポロ帽

1

議員の任期中


7

ベルト

1

議員の任期中


画像

廿日市市議会議員被服等貸与規程

平成27年3月23日 議会訓令第1号

(平成30年3月22日施行)