○廿日市市禁煙外来治療費助成金交付要綱
令和4年7月1日
告示第204号
(趣旨)
第1条 市は、受動喫煙を防止するとともに、市民の禁煙に向けた取組を支援するため、公的医療保険が適用される禁煙外来治療(以下「禁煙外来治療」という。)を受診した者に対し、予算の範囲内において廿日市市禁煙外来治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、廿日市市補助金等交付規則(平成5年規則第10号。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる条件の全てを満たす者とする。
(1) 助成金の交付に係る事務手続の開始の日から、禁煙外来治療が完了した日までの期間を通じて、本市の住民基本台帳に記載されている者のうち、満20歳以上の者
(2) この要綱による助成金の交付を受けたことがない者
(3) 妊娠中及び授乳中でない者
(4) 第5条第2項の規定による登録審査結果通知の日から起算して6月を経過する日までに禁煙外来治療における所定の治療過程を完了した者
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、禁煙外来治療に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 初診料
(2) 再診料
(3) ニコチン依存症管理料
(4) 処方料
(5) 処方箋料
(6) 調剤基本料
(7) 調剤料
(8) 薬剤服用歴管理指導料
(9) 薬剤料(医師の処方により購入する禁煙補助薬に限る。)
(10) 医療機関が発行する禁煙外来治療完了証明書の作成料
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用
(助成金の交付額等)
第4条 補助金の交付額は、前条各号に掲げる禁煙外来治療に要した費用の合計額から公的医療保険の給付額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は1万円のいずれか低い額とする。
(助成登録の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、禁煙外来治療を開始する前に、廿日市市禁煙外来治療費助成金登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により、登録の決定をする場合は、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(1) 禁煙外来治療に要した費用が確認できる領収書及び診療明細書
(2) 禁煙外来治療完了証明書(別記様式第4号)
(3) 廿日市市口座振替依頼書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による交付決定を受けた者に助成金を支払うものとする。
(交付決定の取消)
第9条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金を交付しているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(終了後アンケート)
第10条 助成金の交付を受けた者は、治療終了後から3月後に市長が別に定める終了後アンケートを提出するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
(別記)