○避難を目的として入国した外国人に係る廿日市市国民健康保険一部負担金の免除に関する取扱要綱

令和4年5月12日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廿日市市国民健康保険一部負担金の減免に関する要綱(平成24年4月13日制定)の規定にかかわらず、避難を目的として入国した外国人(以下「避難民」という。)に係る廿日市市国民健康保険被保険者の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の免除について定めることにより、避難民に人道的な支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 戦争や災害等により避難民となり、廿日市市国民健康保険の資格を得た者とする。

(一部負担金の免除申請)

第3条 免除を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金免除申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に避難民に該当することを証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急の場合その他やむを得ない事由があると認める場合は、申請書を提出することができるに至った後にこれを提出することができる。

(免除の審査)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、その記載内容が事実と相違ないかを審査するものとする。

2 書面調査において、事実確認が不十分又は困難と認められる場合は、必要に応じて関係書類の提出、質問及び聴取などについて、世帯主又はその世帯に属する被保険者等の協力を求めるものとする。

(免除の決定)

第5条 市長は、前条の規定による審査を行い、その適否を決定したときは、国民健康保険一部負担金免除決定通知書(別記様式第2号)により、速やかに世帯主に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、免除の承認をしたときは、当該世帯主に国民健康保険一部負担金免除証明書(別記様式第3号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。なお、免除の期間は一年とする。

3 証明書の交付を受けた被保険者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて当該保険医療機関等に提示しなければならない。

(免除の取消し)

第6条 市長は、一部負担金の免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、免除の決定を直ちに取り消し、その者が免除により支払を免れた一部負担金に相当する金額を、その支払義務を負う世帯主から一括して徴収するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により、一部負担金の免除を受けたものと認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により免除の措置を取り消したときは、当該措置の取消しを受けた者に、国民健康保険一部負担金免除変更決定通知書(別記様式第4号)により通知するとともに、関係保険医療機関等に対しても国民健康保険一部負担金免除変更通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

3 第1項の規程により、免除の措置の取消しを受けた者は、速やかに証明書を市長に返還しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年5月26日から施行し、令和4年5月26日から適用する。

(別記)

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避難を目的として入国した外国人に係る廿日市市国民健康保険一部負担金の免除に関する取扱要綱

令和4年5月12日 告示第177号

(令和4年5月26日施行)