○廿日市市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年11月1日

告示第277号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により、国民健康保険高額療養費支給申請手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 手続の簡素化をすることができる者(以下「対象者」という。)は、高額療養費に係る療養があった月の初日における国民健康保険上の世帯主とする。

(手続の簡素化の申請)

第3条 市長は、対象者から手続の簡素化を希望する旨を明記した高額療養費支給申請書の提出があったときは、翌月以降の高額療養費支給申請書の提出を省略することができる。

(支給決定)

第4条 市長は、前条の規定による手続き後、当該世帯に高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給を決定し、当該世帯主に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第5条 市長は、第3条の規定によらず次の各号のいずれかに該当する場合は手続の簡素化を停止することができる。

(1) 対象者より手続の簡素化の停止の申出があったとき

(2) 対象者及び当該世帯に属する被保険者の資格に異動があり、要件を満たさなくなったとき

(3) 指定した振込先金融機関口座に振込みができなくなったとき

(4) 支給決定にあたり、支給すべき額を確認するため領収等の確認が必要となったとき

(5) 国民健康保険税の滞納があるとき

(6) 申請の内容に偽りその他不正があったとき

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき

2 前項各号に該当しなくなった場合は手続の簡素化の停止を解除できるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

廿日市市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年11月1日 告示第277号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和4年11月1日 告示第277号