○廿日市市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月23日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、廿日市市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事項を処理するため、廿日市市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関(以下「情報公開実施機関」という。)情報公開条例第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 廿日市市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第37号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関(以下「個人情報実施機関」という。)の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報実施機関の個人情報保護法施行条例第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 廿日市市議会の議長(以下「議長」という。)廿日市市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第52号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議長の議会個人情報保護条例第45条第3項の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項第1号第2号又は第4号に規定する審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開又は個人情報の保護に関する事項について、第5条第1項各号に掲げる者に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(開示決定等に係る審査請求についての審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げるものの提示を求めることができる。

(1) 第2条第1項第1号に規定する諮問をした情報公開実施機関 情報公開条例第13条第1項に規定する開示決定等に係る情報公開条例第2条第2項に規定する公文書(以下「公文書」という。)

(2) 第2条第1項第2号に規定する諮問をした個人情報実施機関 法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、法第94条第1項に規定する訂正決定等又は法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報(以下「法保有個人情報」という。)

(3) 第2条第1項第4号に規定する諮問をした議長 議会個人情報保護条例第20条第5号アに規定する開示決定等、議会個人情報保護条例第35条第1項に規定する訂正決定等又は議会個人情報保護条例第42条第1項に規定する利用停止決定等に係る議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報(以下「議会保有個人情報」という。)

2 前項に規定する場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書、法保有個人情報又は議会保有個人情報の開示を求めることができない。

3 第1項各号に掲げる者は、審査会から同項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、第1項各号に掲げる者に対し、公文書に記録されている情報又は法保有個人情報若しくは議会保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(開示決定等に係る審査請求についての資料の提出等の通知)

第6条 審査会は、前条第4項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面(同法第74条に規定する主張書面をいう。以下この条において同じ。)若しくは資料の提出があったとき(議長が諮問した場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は前条第1項各号に掲げる者(当該主張書面又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するように努めるものとする。

(開示決定等に係る審査請求についての調査審議手続の非公開)

第7条 審査会の行う第2条第1項第1号第2号又は第4号の規定による調査審議の手続は、公開しない。

(個人情報の取扱いについての審査会の調査権限)

第8条 審査会は、第2条第1項第3号又は第5号に掲げる事項を処理するため必要があると認めるときは、個人情報実施機関又は廿日市市議会の事務局の職員その他の関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前にされた個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の廿日市市個人情報保護条例(平成12年条例第22号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第14条第2項に規定する開示決定等、旧個人情報保護条例第24条第1項に規定する訂正決定等又は旧個人情報保護条例第24条の7第1項に規定する利用停止決定等に係る審査請求に係る調査審議については、なお従前の例による。

2 審査会は、第2条第1項各号に掲げる事項のほか、当分の間、旧個人情報保護条例第2条第1項に規定する実施機関の旧個人情報保護条例第27条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議することについて処理する。

3 この条例の施行前に次に掲げる者にされた諮問でこの条例の施行の際現に当該諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について当該次に掲げる者がした審議又は調査審議の手続は、審査会がした審議又は調査審議の手続とみなす。

(1) 次条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第23条第1項の規定により置かれた廿日市市情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)

(2) 旧個人情報保護条例第30条第1項の規定により置かれた廿日市市個人情報保護審査会

4 この条例の施行の際現に旧情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧情報公開審査会の委員としての任期の残任期間とする。

(廿日市市情報公開条例の一部改正)

第3条 廿日市市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第5条 特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和63年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廿日市市手数料条例の一部改正)

第6条 廿日市市手数料条例(平成12年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

廿日市市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月23日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)