○廿日市市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
令和4年6月8日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、廿日市市議会議員(以下「議員」という。)の職責及び市議会への市民の信頼の確保に鑑み、議員が療養等の理由による長期欠席のために議員の職責を果たせない場合又は議会への市民の信頼に反し議員としての責任を果たせない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和63年条例第10号。以下「特別職給与等条例」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 市議会の会議等 次に掲げる会議等をいう。
ア 市議会定例会及び臨時会の本会議
イ 廿日市市議会委員会条例(昭和63年条例第3号)に基づき設置された委員会の会議
ウ 廿日市市議会会議規則(昭和63年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第106条に規定する委員会による委員の派遣
エ 会議規則第166条の協議又は調整を行うための場
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項の規定による議員の派遣
カ 廿日市市議会基本条例(平成24年条例第24号)に基づき開催される会議
(2) 長期欠席 議員が療養、長期不在その他の理由により、90日を超えて市議会の会議等に出席できなくなった場合をいう。
(長期欠席に係る届出)
第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、遅滞なく、その旨を長期欠席届出書により議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族又は委任を受けた者が届け出ることができるものとする。
2 長期欠席をしている議員は、市議会の会議等に出席できることとなったときは、その旨を復帰届出書により議長に届け出なければならない。
3 議長は、前2項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、医師が記載した証明書等の提示を求めることができるものとする。
欠席期間 | 減額割合 |
90日を超え180日以下であるとき。 | 100分の20 |
180日を超え365日以下であるとき。 | 100分の30 |
365日を超えるとき。 | 100分の50 |
3 第1項の規定による議員報酬の減額は、欠席期間の末日の翌日の属する月の翌月(当該日が月の初日であるときは、当該日の属する月。以下これらを「解除月」という。)から解除する。ただし、減額開始月と解除月が同じ月にあたるときは、解除月は、その翌月とする。
4 前3項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日までの間に、異なる減額割合の適用を受ける場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
(適用除外)
第6条 次に掲げる事由により議員が市議会の会議等を欠席した場合は、当該欠席した期間は、欠席期間に含めないものとする。
(1) 公務上の災害等(広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第6号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害をいう。)
(2) 出産(会議規則第2条第2項又は第91条第2項の欠席届その他これらに類する届において届け出た期間に限る。)
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となった場合
(4) その他議長がやむを得ないと認める事由
(議員報酬の一時差止め)
第7条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日から当該処分を解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止める。
2 前項の規定により一時差し止める議員報酬は、各月における逮捕等の期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算して得た額とする。
(期末手当の一時差止め)
第8条 議員が、基準日以前6月以内の期間において、前条第1項の規定により議員報酬の支給を一時差し止められ、かつ、基準日において、なお当該支給の一時差止めが継続しているとき又は保釈により当該支給の一時差止めが解除されている場合であって、判決が確定していないときは、期末手当の支給を一時差し止める。
(1) 公訴の提起がされなかったとき。
(2) 無罪の判決が確定したとき。
(改選後における期末手当に係る効力)
第11条 任期満了その他の事由により議員の改選が行われ、再び議員の資格を得た者(第8条の規定が適用される者に限る。)に対して新たに支給される期末手当については、この条例は、適用しない。
(端数計算)
第12条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の際現に長期欠席している議員に係るこの条例の規定の適用については、この条例の公布の日を第3条第1項の規定による届出のあった日とみなす。
3 この条例の施行の際現に刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けている議員に係るこの条例の規定の適用については、この条例の公布の日を第7条第1項に規定する処分を受けた日とみなす。