○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月30日

規則第48号

(端数計算)

第1条 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第5号)附則第2項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(実施規定)

第2条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当の特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月30日 規則第48号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
令和4年5月30日 規則第48号