○廿日市市多世代サポートセンター管理規則
令和4年3月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市多世代サポートセンター(以下「多世代サポートセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後9時30分まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午後1時から午後9時30分まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 多世代サポートセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(使用許可の手続)
第4条 廿日市市多世代サポートセンター設置及び管理条例(令和3年条例第21号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により多世代サポートセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式第1号による使用許可申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 使用許可申請書の受付期間は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その初日をいう。以下「使用日」という。)の3月前から使用日の前日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用する際に使用許可書を係員に提示しなければならない。
(使用期間)
第6条 施設等を使用できる期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 市が使用するとき 免除
(2) 多世代サポートセンターの設置の目的の範囲内で使用する場合であって、使用人員の半数以上が児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童をいう。)、障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいい、これらの者の介助者を含む。)又は被爆者健康手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けている者であるとき 免除
(3) 多世代サポートセンターの設置の目的の範囲内で使用する場合であって、使用人員の半数以上が高齢者(満65歳以上の者をいう。)であるとき 使用料の5割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)の減額
(4) その他市長が特に必要と認めるとき 免除又は市長が認める額の減額
3 前項の規定にかかわらず、市長は、使用料の減免について使用料減免申請書を提出させる必要がないと認める場合は、使用料減免申請書に準ずる書面(市長が認めたものに限る。)の提出をもって、使用料の減免を決定することができる。
(使用料の還付)
第8条 条例第6条第4項ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める使用料の額を還付するものとする。
(1) 使用者が、その責めに帰すことができない理由により、施設等を使用することができないとき 使用料の全額
(2) 市の都合により施設等の使用の許可を取り消し、又は変更したとき 使用料の全額
(3) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料の全額又は市長が適当と認める額
2 条例第6条第4項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、別記様式第3号による使用料還付申請書に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用の取消し及び中止)
第9条 使用者は、施設等を使用する前に当該使用を取り消そうとするときは、別記様式第4号による使用取消届出書を市長に提出しなければならない。
2 使用者は、施設等の使用中に当該使用を中止しようとするときは、別記様式第5号による使用中止届出書を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 多世代サポートセンターでは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等及び物品並びに展示品を毀損し、汚損し、又は滅失しないこと。
(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(禁止行為)
第11条 多世代サポートセンター内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(入館の制限)
第12条 市長は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、多世代サポートセンターへの入館を拒否し、又は多世代サポートセンターからの退館を命ずることができる。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は条例第7条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 施設等及び物品並びに展示品を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、多世代サポートセンターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。