○廿日市市健康福祉部産前産後サポートセンターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

令和4年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、廿日市市健康福祉部産前産後サポートセンター(以下「産前産後サポートセンター」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日及び休憩時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(週休日)

第3条 職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 前号に掲げる日以外の日で、4週間ごとの期間につき4日となるようにあらかじめ産前産後サポートセンターの長(以下「所属長」という。)が職員ごとに指定した日

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、勤務時間の途中に1時間を置くものとする。

(週休日及び休憩時間の割振り)

第5条 所属長は、業務の状況に応じて週休日及び休憩時間の割振りを定め、あらかじめ職員に通知しなければならない。

2 所属長は、業務上必要があると認めるときは、前項の規定により定めた週休日及び休憩時間の割振りを変更することができる。この場合において、所属長は、当該変更について速やかに関係職員に通知しなければならない。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

廿日市市健康福祉部産前産後サポートセンターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

令和4年4月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第2号