○廿日市市吉和プール管理規則

令和4年3月24日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市吉和プール(以下「吉和プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間)

第2条 吉和プールの開設期間は、7月1日から9月10日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開設期間を延長し、若しくは短縮し、又は臨時に閉鎖することができる。

(開設時間)

第3条 吉和プールの開設時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開設時間を延長し、又は短縮することができる。

(使用許可の手続等)

第4条 廿日市市吉和プール条例(平成15年条例第77号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により、吉和プールの全部又は一部を専用して使用する許可を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、別記様式第1号による専用許可申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の専用許可申請書は、吉和プールを専用して使用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、吉和プールを専用して使用する許可をしたときは、別記様式第2号による専用許可書を申請者に交付するものとする。

(原状回復義務)

第5条 条例第3条第1項の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)は、吉和プールの使用を終了したとき又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、別に定める入場者心得のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害さないこと。

(2) 吉和プールの施設及び設備を毀損し、汚損し、又は滅失ないこと。

(3) 他人に害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(入場の制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 感染するおそれのある感染症疾患を有する者

(3) 酒気を帯びている者

(損害賠償義務)

第8条 吉和プールの施設及び設備を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、吉和プールの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(別記)

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廿日市市吉和プール管理規則

令和4年3月24日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)