○会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規程

令和3年3月31日

/訓令/議会訓令/教育委員会訓令/選挙管理委員会訓令/監査委員訓令/公平委員会訓令/農業委員会訓令/消防本部訓令/水道局訓令/第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第8号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の服務の宣誓)

第2条 新たに会計年度任用職員となった者は、条例別記様式第1号による宣誓書に署名し、任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 前項の規定により服務の宣誓を行った会計年度任用職員が、その会計年度任用職員について定められた任期の末日の翌日に、同一の職務内容と認められる職に任用された場合の服務の宣誓は、先の任用の際に行った同項の規定による服務の宣誓をもって、これを行ったものとみなすことができる。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規程

令和3年3月31日 訓令第1号/議会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/公平委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/水道訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第1号/議会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/公平委員会訓令第1号/農業委員会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/水道訓令第1号