○会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規程
令和3年3月31日
/訓令/議会訓令/教育委員会訓令/選挙管理委員会訓令/監査委員訓令/公平委員会訓令/農業委員会訓令/消防本部訓令/水道局訓令/第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第8号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の服務の宣誓)
第2条 新たに会計年度任用職員となった者は、条例別記様式第1号による宣誓書に署名し、任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。