○廿日市市多世代サポートセンター設置及び管理条例

令和3年12月24日

条例第21号

(設置)

第1条 乳幼児から高齢者まであらゆる世代の市民の健康の増進と福祉の向上を図り、併せて地域の交流活動を促進するため、廿日市市多世代サポートセンター(以下「多世代サポートセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 多世代サポートセンターの位置は、廿日市市地御前一丁目3番28号とする。

(事業)

第3条 多世代サポートセンターは、次の事業を行う。

(1) 乳幼児から高齢者まであらゆる世代の市民の健康の増進及び福祉の向上を図るための施設の提供に関すること。

(2) 地域の交流活動を促進するための施設の提供に関すること。

(3) その他多世代サポートセンターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用の許可)

第4条 多世代サポートセンターの施設及び附属設備(多目的ホール及びその附属設備に限る。以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、多世代サポートセンターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として使用するとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料の納付等)

第6条 施設等を使用する者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、第4条第1項の施設等の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、多世代サポートセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

使用料

多目的ホール

1時間までごとに

1,620円

多目的ホール(2分の1区画を使用する場合)

1時間までごとに

810円

附属設備

市長が定める額

備考

1 使用者が多世代サポートセンターの設置の目的以外に施設等を使用する場合(文化、教育その他公共的事業に使用する場合を除く。)における使用料の額は、この表に定める額にそれぞれ2を乗じて得た額とする。

2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

廿日市市多世代サポートセンター設置及び管理条例

令和3年12月24日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)