○廿日市市玖島の里づくり交流拠点施設設置及び管理条例

令和3年12月24日

条例第20号

(設置)

第1条 地域資源の活用による市民と来訪者との交流の促進を図るとともに、多様な主体によるまちづくり活動を促進し、もって地域の活力の創出に資するため、廿日市市玖島の里づくり交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 拠点施設の位置は、廿日市市玖島4323番地とする。

(施設の構成)

第3条 拠点施設は、次の施設で構成する。

(1) 交流センター

(2) 多目的グラウンド

(3) 体育館

(事業)

第4条 拠点施設は、次の事業を行う。

(1) 市民と来訪者との交流促進に関すること。

(2) 多様な主体によるまちづくり活動の促進に関すること。

(3) 地域の活力を創出する事業の実施に関すること。

(4) その他拠点施設の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用時間等)

第5条 拠点施設の使用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は休館日以外の日に拠点施設の全部若しくは一部を休館し、又は休館日に拠点施設の全部若しくは一部を開館することができる。

(使用の許可)

第6条 拠点施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、拠点施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として使用するとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料の納付等)

第8条 別表第2に掲げる施設等を使用する者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、第6条第1項の施設等の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(指定管理者による管理等)

第10条 拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が拠点施設の管理を行う場合には、拠点施設を利用する者が納付する利用料金は、当該指定管理者の収入とする。

3 第5条から前条まで並びに別表第1及び別表第2の規定は、第1項の規定により指定管理者に拠点施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第5条

使用時間

利用時間

市長

指定管理者

認めるときは

認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て

第6条

使用

利用

市長

指定管理者

第7条

市長

指定管理者

使用

利用

第8条第1項

使用

利用

同表に定める使用料

同表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金

第8条第2項

使用料

利用料金

使用

利用

市長

指定管理者

第8条第3項

市長

指定管理者

使用料

利用料金

第8条第4項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第9条第1項

市長

指定管理者

使用

利用

使用者

利用者

第9条第2項

使用

利用

使用者

利用者

別表第1

使用時間

利用時間

別表第2

使用料

利用料金

別表第2の備考1

使用者

利用者

使用

利用

使用料

利用料金

この表に定める額

この表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金

別表第2の備考2

使用

利用

使用料

利用料金

この表に定める額

この表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金

(指定管理者の指定の申請)

第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る拠点施設の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、拠点施設の利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、拠点施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、地域の実情に適合したものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業

(2) 拠点施設の利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 拠点施設の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第15条 市長は、拠点施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第16条 市長は、指定管理者が第14条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、拠点施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

使用時間

休館日

交流センター

9時から17時まで

火曜日及び水曜日並びに12月29日から翌年1月3日までの日

多目的グラウンド

9時から21時30分まで

12月29日から翌年1月3日までの日

体育館

9時から21時30分まで

12月29日から翌年1月3日までの日

別表第2(第8条関係)

区分

単位

使用料

多目的グラウンド

1時間までごとに

380円

体育館

1時間までごとに

440円

屋外照明設備

1時間までごとに

300円

備考

1 使用者が拠点施設の設置の目的以外に使用する場合における使用料の額は、この表に定める額にそれぞれ2を乗じて得た額とする。

2 多目的グラウンド及び体育館を2分の1に区分して使用する場合における使用料の額は、この表に定める額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額(拠点施設の設置の目的以外に使用する場合は、2倍の額に2分の1を乗じて得た額)とする。

廿日市市玖島の里づくり交流拠点施設設置及び管理条例

令和3年12月24日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)