○廿日市市重要伝統的建造物群保存地区における廿日市市税条例の特例を定める条例

令和3年12月24日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第144条第1項の規定により選定された市の重要伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)の歴史的環境の保存及び活用に資するため、保存地区内に所在する土地及び家屋に対して課する固定資産税について、廿日市市税条例(昭和31年条例第29号)の特例を定めるものとする。

(固定資産税の減額の特例)

第2条 保存地区内に所在する文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第3項第1号に規定する伝統的建造物に該当する家屋で文部科学大臣が定めるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項又は第6項に規定する営業の用に供される家屋を除く。第6条において「特例家屋」という。)の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、その税額の2分の1に相当する額を減額するものとする。

(固定資産税の減額の特例の申告)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、同条の規定の適用を受けようとする最初の年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在、地番、地目及び地積

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申告をした者は、前項の申告書の提出後において申告内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、その旨を市長に申告しなければならない。

(虚偽の申告者等に対する措置)

第4条 前条第1項に規定する期限内に正当な理由がなく申告をせず、又は虚偽の記載その他不正な行為により申告をした者に対しては、第2条の規定を適用しないものとする。

(固定資産税の減額の特例の取消し)

第5条 市長は、虚偽の記載その他不正な行為により第2条の規定の適用を受けていることが判明した場合は、当該第2条の規定の適用を取り消すものとする。

(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務の特例)

第6条 廿日市市税条例第60条の規定は、特例家屋については、適用しないものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(検討)

2 市長は、この条例の施行後5年ごとに、保存地区の状況等の変化等を勘案し、この条例の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

廿日市市重要伝統的建造物群保存地区における廿日市市税条例の特例を定める条例

令和3年12月24日 条例第19号

(令和3年12月24日施行)