○廿日市市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
令和3年9月28日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下この条及び次条において「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって市が定めるもの(以下この条及び次条において「過疎地域持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。次条において同じ。)内において、過疎地域持続的発展計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。次条において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する特別償却設備(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除につき、廿日市市税条例(昭和31年条例第29号)の特例を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 法第2条第2項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に、過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、過疎地域持続的発展計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する特別償却設備の取得等をした者については、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に係る固定資産税は、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3年度のものに限り課さないものとする。
(一部改正〔令和6年条例20号〕)
(1) 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 取得等をした特別償却設備の名称及び所在
(3) 前号の特別償却設備を事業の用に供した年月日
(4) 第2号の特別償却設備に係る固定資産の取得価額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前条の規定の適用を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申告があった場合において必要があると認めるときは、当該申告に係る事項について調査し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(課税免除の取消し)
第5条 市長は、虚偽の記載その他不正な行為により課税免除の適用を受けていることが判明した場合は、当該課税免除を取り消すものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効等)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和6年条例20号〕)
附則(令和6年3月30日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。