○廿日市市宮島まちづくり交流センター管理規則
令和2年9月28日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市宮島まちづくり交流センター(以下「交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の手続等)
第2条 廿日市市宮島まちづくり交流センター設置及び管理条例(令和2年条例第36号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により交流センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、廿日市市宮島まちづくり交流センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) ホール1、ホール2及びホール3 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1年前から使用日の7日前まで
(2) ステージ 使用日の1月前から使用日の当日まで。ただし、ホール1と併せて使用する場合は、使用日の1年前から使用日の7日前まで
(3) 前2号に掲げる施設以外の施設
ア 市及び市長が認めた団体が使用する場合 使用日の3月前から使用日の当日まで
イ ア以外の場合 使用日の2月前から使用日の当日まで
2 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用する際に使用許可書を係員に提示しなければならない。
(使用期間)
第4条 施設等の使用期間は、引き続き4日を超えることができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 市が使用するとき 免除
(2) 交流センターの設置の目的の範囲内で使用する場合であって、使用人員の半数以上が児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童をいう。)、障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいい、これらの者の介助者を含む。)又は被爆者健康手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けている者であるとき 免除
(3) 交流センターの設置の目的の範囲内で使用する場合であって、使用人員の半数以上が高齢者(満65歳以上の者をいう。)であるとき 使用料の5割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)の減額
(4) その他市長が特に必要と認めるとき 免除又は市長が認める額の減額
3 市長は、使用料の減免について使用料減免申請書を提出させる必要がないと認める場合は、前項の規定にかかわらず、使用料減免申請書に準ずる書面(市長が認めたものに限る。)の提出により、使用料の減免を決定することができる。
(特別の設備の承認)
第6条 施設等を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、管理運営上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を設けさせることができる。
(使用料の還付)
第7条 条例第8条第4項ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める使用料の額を還付するものとする。
(1) 使用者が、その責めに帰すことができない理由により、施設等を使用することができないとき 使用料の全額
(2) 市の都合により施設等の使用の許可を取り消し、又は変更したとき 使用料の全額
(3) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料の全額又は市長が適当と認める額
2 条例第8条第4項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、廿日市市宮島まちづくり交流センター使用料還付申請書(別記様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(備品の貸出し)
第8条 交流センターの備品は、交流センター以外の場所で利用するために貸し出すことができない。ただし、次に掲げる場合で、市長が適当であると認めたときは、この限りでない。
(1) 市が利用するとき。
(2) 貸し出す備品が図書であるとき。
(3) 貸し出す備品が視聴覚教育関係機材であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、貸し出す備品が交流センターの管理運営上支障がないと認められるとき。
(備品の利用)
第9条 交流センターの備品を交流センター内で利用しようとする者は、市長の許可を受けて利用することができる。
(使用の取消し及び中止)
第10条 使用者は、施設等を使用する前に当該使用を取り消そうとするときは、廿日市市宮島まちづくり交流センター使用取消届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 使用者は、施設等の使用中に当該使用を中止しようとするときは、廿日市市宮島まちづくり交流センター使用中止届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第11条 交流センターでは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等及び物品並びに展示品を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(禁止行為)
第12条 交流センター内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(入館の制限)
第13条 市長は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、交流センターへの入館を拒否し、又は交流センターからの退館を命ずることができる。
使用する | 利用する | |
廿日市市宮島まちづくり交流センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書 | 廿日市市宮島まちづくり交流センター利用許可申請書(以下「利用許可申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用許可申請書 | 利用許可申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用しようとする日 | 利用しようとする日 | |
使用日 | 利用日 | |
使用する | 利用する | |
市長 | 指定管理者 | |
廿日市市宮島まちづくり交流センター使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書 | 廿日市市宮島まちづくり交流センター利用許可書(以下「利用許可書 | |
使用者 | 利用者 | |
使用する | 利用する | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用期間 | 利用期間 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用する | 利用する | |
使用人員 | 利用人員 | |
使用料 | 利用料金 | |
廿日市市宮島まちづくり交流センター使用料減免申請書(別記様式第1号。以下「使用料減免申請書 | 廿日市市宮島まちづくり交流センター利用料金減免申請書(以下「利用料金減免申請書 | |
使用許可申請書 | 利用許可申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用料減免申請書 | 利用料金減免申請書 | |
使用する | 利用する | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用者 | 利用者 | |
使用する | 利用する | |
市の都合 | 指定管理者の都合 | |
使用の許可 | 利用の許可 | |
使用料 | 利用料金 | |
廿日市市宮島まちづくり交流センター使用料還付申請書(別記様式第3号) | 廿日市市宮島まちづくり交流センター利用料金還付申請書 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
廿日市市宮島まちづくり交流センター備品借用申請書(別記様式第4号) | 廿日市市宮島まちづくり交流センター備品借用申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
使用する | 利用する | |
当該使用 | 当該利用 | |
廿日市市宮島まちづくり交流センター使用取消届出書(別記様式第5号) | 廿日市市宮島まちづくり交流センター利用取消届出書 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
使用中 | 利用中 | |
当該使用 | 当該利用 | |
廿日市市宮島まちづくり交流センター使用中止届出書(別記様式第6号) | 廿日市市宮島まちづくり交流センター利用中止届出書 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
施設等の使用 | 施設等の利用 | |
使用の許可 | 利用の許可 |
(1) 交流センターの管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの交流センターの管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定管理期間内の年度ごとの交流センターの管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) 交流センターの管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第11条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の指定申請者に関する事業報告書、収支計算書、賃借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の指定申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書(別記様式第8号)により市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第17条 市長は、条例第12条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と交流センターの管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 交流センターの管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 市が支払うべき交流センターの管理費用に関する事項
(4) 交流センターの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 交流センターの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 交流センターの利用に係る料金の収入実績
(3) 交流センターの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による交流センターの管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項
(原状回復義務)
第19条 使用者は、施設等の使用を終了し、若しくは中止し、又は条例第9条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第20条 施設等及び物品並びに展示品を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(廿日市市宮島観光会館管理規則の廃止)
2 廿日市市宮島観光会館管理規則(平成17年規則第65号)は、廃止する。
(別記)