○廿日市市アルカディアビレッジ多目的広場管理規則

令和2年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市アルカディアビレッジ多目的広場(以下「アルカディア」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の手続)

第2条 廿日市市アルカディアビレッジ多目的広場設置及び管理条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により、アルカディアの施設及び附属設備(シャワーを除く。)を利用する許可を受けようとする者は、廿日市市アルカディアビレッジ多目的広場利用許可申請書兼許可書を指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則20号〕)

(利用料金の減免)

第3条 条例第8条第3項の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより利用料金を減額し、又は免除するものとする。

(1) アルカディアの設置目的の範囲内でアルカディアの施設及び附属設備(浴室及びシャワーを除く。)を利用する場合であって、廿日市市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園の幼児、小学校の児童、中学校の生徒、義務教育学校の児童若しくは生徒、中等教育学校(前期課程に限る。以下この号において同じ。)の生徒又は特別支援学校(小学部及び中学部に限る。以下この号において同じ。)の児童若しくは生徒及び当該幼児、児童又は生徒の引率者が当該幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校の教育活動として利用するとき 免除

(2) アルカディアの設置目的の範囲内でアルカディアの施設及び附属設備(浴室及びシャワーを除く。)を利用する場合であって、廿日市市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業若しくは事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)を行う施設の幼児、同法第39条第1項に規定する保育所の幼児、同法第59条の2第1項に規定する施設(以下「認可外保育施設」という。)の幼児又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園の幼児及び当該幼児の引率者が当該家庭的保育事業等を行う施設、保育所、認可外保育施設又は認定こども園の教育又は保育目的として利用するとき 免除

(3) その他指定管理者が特に必要と認めるとき 免除又は指定管理者が認める額の減額

(一部改正〔令和5年規則20号〕)

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第8条第3項の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、廿日市市アルカディアビレッジ多目的広場利用料金減免申請書兼許可書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年規則20号〕)

(利用料金の還付)

第5条 条例第8条第4項ただし書の規定により、指定管理者は、条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責めに帰すことができない理由により、アルカディアの施設及び附属設備を利用することができないときは、アルカディアの施設及び附属設備の利用料金を還付することができる。

(一部改正〔令和5年規則20号〕)

(遵守事項)

第6条 アルカディアでは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 動植物を採捕し、又は傷つけないこと。

(2) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(3) 指定の場所以外の場所で火の使用をしないこと。

(4) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置しないこと。

(5) 他人に対し著しく粗野な行為その他の行為をして迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたる行為をしないこと。

(6) アルカディアの施設及び附属設備及び展示品をき損し、又は汚損しないこと。

(7) その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をしないこと。

(禁止行為)

第7条 アルカディア内では、次の行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 寄附の募集

(2) 爆発物その他危険物の持込み

(3) 行商その他これに類する行為

(4) 宣伝その他これに類する行為

(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(一部改正〔令和5年規則20号〕)

(入園の制限)

第8条 指定管理者は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、アルカディアへの立入りを拒否し、又はアルカディアからの退去を命ずることができる。

(指定管理者の指定に係る申請書の提出)

第9条 条例第13条の規定により、アルカディアの指定管理者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、指定管理者指定申請書(別記様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び次項に掲げる書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) アルカディアの管理及び運営に関する基本方針

(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとのアルカディアの管理及び運営に関する業務の実施計画

(3) 指定管理期間内の年度ごとのアルカディアの管理及び運営に関する業務に係る収支計画

(4) アルカディアの管理及び運営に関する組織体制

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第13条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類

(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和5年規則20号〕)

(指定の告示等)

第10条 市長は、条例第14条の規定により指定管理者を指定したとき又は条例第18条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。

(一部改正〔令和5年規則20号〕)

(協定の締結)

第11条 市長は、条例第14条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者とアルカディアの管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) アルカディアの管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 市が支払うべきアルカディアの管理費用に関する事項

(4) アルカディアの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(一部改正〔令和5年規則20号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 条例第16条の規定により、指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第18条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) アルカディアの管理業務の実施状況及び利用状況

(2) アルカディアの管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者によるアルカディアの管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項

(一部改正〔令和5年規則20号〕)

(原状回復義務)

第13条 利用者は、アルカディアの施設及び附属設備の利用を終了したとき又は条例第10条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は条例第18条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、市長の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなったアルカディアの施設及び附属設備を直ちに原状に回復しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則20号〕)

(損害賠償義務)

第14条 アルカディアの施設及び附属設備を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(市長による管理)

第15条 条例第19条第1項の規定により市長がアルカディアの管理を行う場合における第2条及び第8条の規定の適用については、第2条及び第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(一部改正〔令和5年規則20号〕)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、アルカディアの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(別記)

(一部改正〔令和5年規則20号〕)

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(一部改正〔令和5年規則20号〕)

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廿日市市アルカディアビレッジ多目的広場管理規則

令和2年4月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)