○臨時的に任用される職員の休暇に関する規則

令和2年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時的に任用される職員の休暇に関する基準を定めるものとする。

(休暇の種類、期間及び手続等)

第2条 臨時的に任用される職員の休暇の種類、期間及び手続等は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第11号)の適用を受ける職員の例による。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、臨時的に任用される職員の休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

臨時的に任用される職員の休暇に関する規則

令和2年3月31日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第24号