○廿日市市宮島まちづくり交流センター設置及び管理条例

令和2年9月28日

条例第36号

(設置)

第1条 地域の生涯学習及びまちづくりの振興を図るとともに、ふれあいと交流を通じて活力ある地域社会を創造するため、廿日市市宮島まちづくり交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

2 交流センターは、本館及び分館によって構成する。

(区分、名称及び位置)

第2条 交流センターの区分、名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

本館

廿日市市宮島まちづくり交流センター

廿日市市宮島町412番地

分館

廿日市市宮島まちづくり交流センター杉之浦

廿日市市宮島町993番地1

(事業)

第3条 交流センターは、次の事業を行う。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) まちづくり活動の支援に関すること。

(3) 市民と来訪者との交流促進に関すること。

(4) その他交流センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間)

第4条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第5条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 本館にあっては、次に掲げる日

 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 分館にあっては、次に掲げる日

 祝日法第2条に規定する日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日に交流センターの全部若しくは一部を臨時に休館し、又は同項の休館日に交流センターの全部若しくは一部を臨時に開館することができる。

(使用の許可)

第6条 交流センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料の納付等)

第8条 別表に掲げる施設等を使用する者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、第6条第1項の施設等の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(指定管理者による管理等)

第10条 交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が交流センターの管理を行う場合には、交流センターを利用する者が納付する利用料金は、当該指定管理者の収入とする。

3 第4条から前条まで及び別表の規定は、第1項の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第4条第2項

市長

指定管理者

認めるときは

認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て

第5条第2項

市長

指定管理者

認めるときは

認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て

第6条

使用

利用

市長

指定管理者

第7条

市長

指定管理者

使用

利用

第8条第1項

使用

利用

同表に定める使用料

同表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金

第8条第2項

使用料

利用料金

使用

利用

市長

指定管理者

第8条第3項

市長

指定管理者

使用料

利用料金

第8条第4項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第9条第1項

市長

指定管理者

使用

利用

使用者

利用者

第9条第2項

使用

利用

使用者

利用者

別表

基本使用料

基本利用料金

別表の1の表の備考1

使用者

利用者

使用

利用

使用料

利用料金

この表に定める額

この表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金

別表の1の表の備考2

使用許可時間

利用許可時間

使用時間

利用時間

使用

利用

使用料

利用料金

使用区分に係る基本使用料

利用区分に係る基本利用料金を上限として指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金

別表の1の表の備考3

使用料

利用料金

(指定管理者の指定の申請)

第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る交流センターの指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、交流センターの利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、交流センターの効用を最大限に発揮させるものであるとともに、地域の実情に適合したものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センター設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業

(2) 交流センターの利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 交流センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの運営に関して市長が必要と認める業務

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第15条 市長は、交流センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第16条 市長は、指定管理者が第14条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定及び別表の規定は、令和2年10月1日から施行する。

(廿日市市宮島観光会館設置及び管理条例の廃止)

2 廿日市市宮島観光会館設置及び管理条例(平成17年条例第52号)は、廃止する。

(廿日市市市民センター条例の一部改正)

3 廿日市市市民センター条例(昭和47年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条関係)

1 本館

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

集会室1

430円

490円

550円

980円

1,040円

1,540円

集会室2

410円

470円

530円

950円

1,010円

1,490円

会議室

150円

170円

190円

350円

370円

550円

和室1

190円

220円

250円

440円

470円

690円

和室2

210円

240円

270円

490円

520円

770円

調理室

590円

670円

760円

1,350円

1,440円

2,120円

工作室

460円

530円

590円

1,060円

1,120円

1,650円

ホール1

580円

670円

750円

1,340円

1,420円

2,090円

ホール2

670円

770円

870円

1,550円

1,640円

2,420円

ホール3

870円

990円

1,120円

1,990円

2,110円

3,110円

ステージ

510円

590円

660円

1,180円

1,250円

1,840円

備考

1 使用者が交流センターを営利目的で使用する場合における使用料の額は、この表に定める額にそれぞれ4を乗じて得た額とする。

2 使用許可時間又はこの表に定める使用時間を超過して使用する場合における使用料の額は、超過時間1時間までごとに、当該使用区分に係る基本使用料の1時間当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 分館

区分

基本使用料

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

1日

9時から12時30分まで

13時から17時まで

17時から21時30分まで

9時から17時まで

13時から21時30分まで

9時から21時30分まで

大研修室

1,170円

1,340円

1,500円

2,680円

2,840円

4,180円

小研修室1

260円

290円

330円

590円

630円

930円

小研修室2

260円

290円

330円

590円

630円

930円

和室1

210円

240円

270円

490円

520円

770円

和室2

170円

190円

220円

390円

420円

620円

防音室

320円

360円

410円

730円

780円

1,140円

児童室

160円

190円

210円

380円

400円

590円

調理室

580円

670円

750円

1,340円

1,420円

2,090円

備考 別表の1の表備考の規定は、この表において準用する。

廿日市市宮島まちづくり交流センター設置及び管理条例

令和2年9月28日 条例第36号

(令和3年4月1日施行)